更新日:2023年3月10日
福祉避難所とは、要配慮者の円滑な利用を想定して、災害が発生した場合において要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制や、要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保される等、その施設設備や物資・機材並びに人材等に関して、特別の配慮がなされた避難所を指します。
要配慮者の方は、コミュニティセンターや小学校等の一般の避難所では、避難所の円滑な利用は難しいことから、本市では下記の高齢者施設や障害者施設等を福祉避難所に指定しています。
身体等の状況が特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設等へ入所するには至らない程度の方であって、避難所での生活において、特別な配慮を要する方
(高齢者、障害者の他、妊産婦、乳幼児、病弱者等で、避難生活において何らかの特別な配慮を必要とする者、及びその家族
災害時における避難の順序としては、福祉避難所の利用対象者に該当する場合であっても、まずは一般の避難所へ避難していただき、その後、福祉避難所への避難が必要と判断された場合に移動していただくこととなります。(はじめから福祉避難所への直接の避難はしないでください。)
健康福祉政策課
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