更新日:2016年4月1日
ごみを自分で燃やしてよいのですか。
ごみの焼却は、一部の例外を除いて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2で禁止されています。
また、簡易焼却炉も使用できません。
家庭ごみは、庭などで焼却したり、ドラム缶を使用して焼却したりせずに、徳島市の収集に出すなど適正な方法で処理してください。
ごみの焼却禁止に関する詳細な情報については、野焼き行為の禁止についてのページをご覧ください。
環境部環境政策課企画担当
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