更新日:2016年4月1日
自分の持っている農地に農業用倉庫を建てる場合にも、許可を受けなければいけませんか。
農地を農業用施設として転用する場合には、その施設が農地の附帯施設等として農業経営上必要不可欠なものであることから、一定の要件を満たす場合は転用許可を要しません。
しかし、工事に着手する前までに、農業委員会へ届出をしていただく必要があります。
具体的には自己の農地の保全、または利用上必要な施設、例えば耕作用の道路、農業用排水路等に転用する場合や、農業用倉庫、温室、畜舎、農作業場等、農業経営上必要な施設で、転用する面積が、200平方メートル未満の場合に、農業委員会にあらかじめ届出をしてください。
ただし、転用に併せて権利の移転、設定を伴い農地の所有者以外が転用するときや、農業用倉庫等の転用面積が200平方メートル以上の場合は、許可が必要になります。
農業委員会事務局農地係 電話:088-621-5393
徳島市農業委員会事務局
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
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ファクス:088-621-5196