更新日:2016年4月1日
勝手に離婚届を出されないようにする方法はありませんか?
当事者本人の意思に基づかない無効な届け出を防止するための制度として、「不受理申出」の制度があります。これは、離婚届や婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・認知届のような、当事者本人の意思により成立させる届け出について、自ら出頭して届け出をしない限り届書が受理されないようにできる制度です。
この申し出は、原則として本籍のある市区町村役場へ申し出をしていただく事になりますが、緊急の場合は住所地の市区町村役場でもできます。なお、協議が整い離婚届を提出される場合には、必ず申出人が、本人確認のできる書類を持参し、届け出ることとなります。
住民課戸籍係
電話:088-621-5137
電話:088-621-5138
住民課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246