更新日:2022年1月4日
個人の市・県民税が課税されないのは、どのような場合ですか?
個人の市・県民税は、賦課期日(当該年度の初日の属する年の1月1日)の現況で判定を行います。その上で下記の条件等に該当する場合は、個人の市・県民税は課税されません。
下記の1・2のいずれかに該当する人
1.生活保護法の規定によって生活扶助を受けている人(医療扶助、教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税となりません。)
2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(収入が給与所得のみの場合、年収 2,044,000円未満)であった人
なお、65歳以上の人の非課税措置は平成20年度で全廃されました。
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
31万5千円+10万円
31万5千円×(本人+扶養親族等)の人数+10万円+18万9千円
前年の総所得金額等の合計額が次の算式で求めた額以下である人
35万円+10万円
35万円×(本人+扶養親族等)の人数+10万円+32万円
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