死亡した場合の個人の市・県民税について

更新日:2025年1月6日

質問

 私の夫は昨年(令和6年)の10月に死亡しました。昨年中に夫が得た所得に対し、令和7年度の市・県民税は課税されますか?

回答

 令和7年度市・県民税の賦課期日(納税義務が課せられるかどうか等の基準となる日)は、令和7年1月1日であるため、令和6年10月にお亡くなりになった方に対する令和7年度市・県民税の納税義務は発生しません。
 これに対し、令和7年1月2日以後にお亡くなりになった方については、令和7年度市・県民税の納税義務がありますので、相続人の方に対し、相続割合に応じて納税義務が承継されます。

市民税課

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