更新日:2024年11月22日
受水槽の規模にかかわらず、ビル等の建物内の水道施設を「貯水槽水道」といいます。
貯水槽水道(受水槽、高置水槽、給水装置等)の設備は、いずれも設置者の財産であり、その管理は設置者または管理者が行うことになっています。
これらの施設の管理が不十分ですと、内部に雨水や汚水が流入したり、サビや藻などが発生し、水質が汚染されるおそれがあります。
水道管によって運ばれてきた水道水の水質管理については、受水槽に入るまでは上下水道局に管理責任がありますが、受水槽に入ってからは設置者または管理者の管理責任となります。
徳島市役所ホームページの「貯水槽水道(簡易専用水道・小規模受水槽水道)の衛生確保について」もご確認ください。
貯水槽水道(簡易専用水道・小規模受水槽水道)の衛生確保について
供給する水が人への健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じてください。
徳島市上下水道局 お客さまセンター 給水装置係 電話:088-623-3991
徳島市上下水道局 お客さまセンター
〒770-0808 徳島県徳島市南前川町5丁目1番地の4(1階)
電話:088-623-1187
ファクス:088-602-7508