更新日:2024年12月26日
届出は原則14日以内にお願いします。
(国保の届出義務は世帯主にあります)
受付窓口 保険年金課(市役所1階9番窓口)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(平日)
毎月第2・第4日曜日の午前8時30分から正午まで
郵送による届出を受付けします
国民健康保険の手続に必要な書類は次のとおりです。
いずれの場合も、共通して下記の書類が必要です。
・世帯主及び加入予定者のマイナンバーがわかるもの
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証など)
なお、別世帯の方が来庁する場合は、委任状も必要です。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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転入したとき | 転入した人の前年中の所得がわかる書類(源泉徴収票や申告書の控えなど)があればお持ちください。 |
外国籍の人が国外から転入したとき | 中長期在留者の人、もしくは特別永住者の人
・在留資格が「外交」などの人は加入できません。 |
職場の健康保険をやめたとき 任意継続加入保険が終わったとき |
・職場の健康保険の資格喪失証明書(保険者が協会けんぽの人は年金事務所の証明でも可) |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
生活保護をやめたとき | 生活保護受給証明書 |
65歳未満の非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減制度に該当する人(会社都合で退職された人)
届出には雇用保険受給資格者証が必要です。
離職理由コードが、11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)のどれかに該当する人が申請できます。
健康保険資格喪失証明書は、退職した職場または保険組合でもらってください。なお、扶養家族がいる場合には、扶養家族も記載された資格喪失証明書をお持ちください。また任意継続で加入していた健康保険をやめる場合も同様です。
職場や保険組合に所定の用紙がない場合は、徳島市の様式をダウンロードして利用できます。
健康保険資格(取得・喪失)証明書(PDF形式:90KB)
届出が遅れた場合には、国民健康保険に加入すべきときまでさかのぼって、保険料を納めていただきます(最長2年分)。
国民健康保険料の納付は、年金からの特別徴収を除き原則として口座振替でお願いしています。届出の際には、振替を希望する口座のキャッシュカードをお持ちいただき「ペイジー口座振替受付サービス」をご利用ください。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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市外や国外へ転出するとき | 国民健康保険の資格確認書(お持ちの人のみ) |
職場の健康保険にはいったとき | ・国民健康保険の資格確認書(お持ちの人のみ) |
死亡したとき | ・国民健康保険の資格確認書(お持ちの人のみ) |
生活保護を受け始めたとき | 生活保護受給証明書 |
健康保険資格取得証明書は、就職した職場または保険組合でもらってください。
職場や保険組合に所定の用紙がない場合は、徳島市の様式をダウンロードして利用できます。
健康保険資格(取得・喪失)証明書(PDF形式:90KB)
国民健康保険の加入者が75歳になったときは、自動的に後期高齢者医療の加入者に移行します。特に手続きの必要はありません。なお、新たな後期高齢者医療被保険者証については、75歳のお誕生日の前月に郵送します。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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市内で住所が変わったとき | 国民健康保険の資格確認書(お持ちの人のみ) |
氏名や世帯主が変わったとき | 国民健康保険の資格確認書(お持ちの人のみ) |
修学のため子どもが市外へ 住民登録を異動したとき |
在学証明書または学生証の両面コピー |
市外の社会福祉施設や病院に 入所(入院)して住民登録を異動したとき |
入所(入院)証明書 |
資格確認書(保険証)をなくしたとき | 添付書類は不要 |
保険年金課国保担当
電話:088-621-5156
電話:088-621-5157
電話:088-621-5158
FAX:088-655-9286
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286