給付の通則と年金受給者の手続き

更新日:2024年4月1日

給付について

給付の通則

 受給権(年金給付を受ける権利)は、年齢や受給資格期間などの要件が整ったときに発生します。この受給権があるかどうかの確認を行うことを「裁定」といいます。裁定の請求があった場合、日本年金機構において年齢や加入期間などの要件が整っているか確認し、整っている時は、受給権があることを証する「年金証書」と、確認した内容を示す「年金裁定通知書」を送付します。
 年金の給付は、受給権発生日(年金を受ける要件を満たした日)の属する月の翌月から、受給権消滅日(年金を受ける権利が消滅した日)の属する月まで支給され、この年金の支払いを受ける権利を「支分権」といいます。
 年金の支払いについては、年金の種類によってそれぞれの支払月に、その前月分までの分が支払われることとなります。定期支払は原則として、年6回払いで、毎年偶数月の15日(土、日等の場合は前日の営業日)に支払いが行われます。一方、初めて年金の支払いを受ける方などは随時払いの対象となるため、この限りではありません。

給付の種類

 国から支給される年金は、賃金や物価などの変動に合わせて毎年度改定されます。
 すべての人に共通した基礎年金
  老齢基礎年金
  障害基礎年金
  遺族基礎年金
 独自給付(第1号被保険者の独自給付)
  付加年金寡婦年金死亡一時金外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。脱退一時金(外部サイト)

年金受給者の手続き

 年金の受給者は必要に応じて手続きが必要です。主な手続きはつぎのとおりです。
 障害基礎年金または遺族基礎年金のみの受給者および寡婦年金の受給者については、特に記述のないものを除いて、市区町村役場を経由して日本年金機構に提出することになります。
 なお、それら以外の年金、厚生年金または共済年金を受けている場合は、日本年金機構または共済組合等に提出します。

主なお手続き
このようなとき 必要なもの 備考

つぎの方で、お手元に現況届が届いたとき
・日本年金機構が個人番号(マイナンバー)によりご健在を確認できない方
・外国籍の方や外国に居住する日本人の方

・年金受給権者現況届
・年金証書
・本人確認書類

現況届の提出は、平成18年10月以降原則不要ですが、お手元に現況届が届いた方は、期限(原則誕生月の末日)までに必ず提出してください。
現況届を無くしたときは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。最寄りの年金事務所(外部サイト)に用紙があります。

・受給権者が引っ越しをしたとき
・入院などにより自宅を長期不在にするときや、いままでの年金のお知らせ送付先を変えたいとき

・年金受給権者住所変更届
・年金証書
・本人確認書類

日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている場合には、住所変更の届出は原則不要です。
ただし、送付先設定の届出をした方はお手続きが必要です。

受給者が氏名を変更したとき

・年金受給権者氏名変更届
・年金証書
・本人確認書類
(戸籍抄本等が必要となる場合があります。)

 
受取金融機関を変更したいとき

・年金受給権者受取機関変更届
・変更先金融機関の通帳コピー
・年金証書
・本人確認書類

 
年金証書・改定通知書・振込通知書をなくしたとき

・年金証書(改定通知書・振込通知書)再交付申請書
・本人確認書類

年金証書がき損のため、再交付申請書を提出するときは、き損した年金証書を添付します。

死亡した人の未支給の年金を受け取るとき 詳細については、国民年金係または外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。最寄りの年金事務所(外部サイト)へお問い合わせください。  

 代理人がお手続きされる場合は、委任状(同居の家族であれば不要)および代理人の本人確認書類が必要です。
 そのほか、状況に応じて手続きが必要となる場合がありますので、詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。最寄りの年金事務所(外部サイト)へお問い合わせください。

この内容に対する連絡先

保険年金課国民年金係
 電話:088-621-5161
 電話:088-621-5162
 FAX:088-655-9286

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286