更新日:2024年11月15日
ひとり親家庭の方に保険診療による医療費の一部を助成します。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるひとり親家庭の児童及びその児童を扶養するひとり親家庭の父母
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある父母のない児童
ひとり親家庭の父母については入院に限り、健康保険の対象となった医療費のうち、入院時食事療養費を除く自己負担部分を全額助成します。通院時の医療費は助成の対象となりません。
ひとり親家庭の児童と父母のない児童については、入院、通院ともに健康保険の対象となった医療費のうち、入院時食事療養費を除く自己負担部分を助成します。ただし、通院時には1診療報酬明細書(レセプト)ごとに1000円の自己負担金がかかります。
医療費の助成を受けようとする場合は、あらかじめひとり親家庭等の父母等に手続きをしていただく必要があります。制度の利用を希望される場合は、次の書類を持参のうえ、お手続きをしてください。
申請後、ひとり親家庭等であることの認定が必要になりますので、受給者証の発行まで、2か月程度いただきます。その間、医療機関を受診された場合、払い戻しの対象となる場合がありますので、領収書を大切にお持ちください。
ひとり親家庭等医療費受給者証を発行させていただきます。県内の医療機関を受診される際に、保険証と合わせてお持ちください。
県外の病院を受診された場合やコルセットを処方され保険者から払い戻しを受けた際には払い戻しの手続きをしてください。
コルセット等の治療用装具の場合、保険者からの払い戻しの手続きが必要となりますので精算後必要書類をお持ちください。
払い戻しの手続きは高額療養費を精算してからのお手続きになりますので事前に保険者等でお手続きをしていただき、精算後必要書類をお持ちください。
医療費が高額療養費の支給基準に該当する見込みである場合、あらかじめ限度額認定書を保険者から発行してもらったうえで、病院を受診してください。
なお、振込まで4か月程度いただきます。
医療費の払い戻しの手続きを郵送でされる場合は、上記書類を記入・押印したうえで、「払い戻しの手続きの際お持ちいただくもの」の写しを同封のうえ、徳島市役所子育て支援課へ郵送してください。
ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方の保険証が変更になった場合、お手続きが必要となります。
手続きに必要なもの
この手続きは郵送でも手続きは可能です。次の申請書をダウンロードのうえ、記入していただき、対象の方の保険証のコピーを同封のうえ、返送してください。
有効期間は11月から翌年の10月末までとなります。
有効期限後も引き続き受給者証の発行を希望される場合は、毎年9月に更新の手続きをしていただく必要があります。
次の書類を持参のうえ、お手続きをしてください。
ただし、徳島市で児童扶養手当現況届を期限内(毎年8月中)に不備なく手続き完了された方で、有効期限内のひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方については、ひとり親家庭等医療費受給者証の更新手続きは不要です。
現況審査後、受給資格が確認できた方について、10月末頃に受給者証を送付いたします。
なお、徳島市から転出された場合は受給資格が喪失します。転出の手続きをされた場合は、ひとり親家庭等医療費受給者証を子育て支援課までご返却ください。
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムにより、異なる行政機関の間で情報をやり取りする制度です。これまでの必要書類の提出に代えて、他の行政機関から情報を直接入手することにより、書類の提出を省略することが可能となります。
事務手続 | 省略可能な書類 | 省略可能となる時期 |
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ひとり親家庭等医療費受給 |
平成29年度以降の所得課税証明書 | 平成29年11月13日 |
ひとり親家庭等医療費受給 |
注 平成28年度以前の所得課税証明書を省略することはできません。
子育て支援課手当医療係
電話:088-621-5194
FAX:088-655-0380
子育て支援課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5192・5194
ファクス:088-655-0380