更新日:2022年11月17日
児童扶養手当では、本人または所得税法上の控除対象配偶者および扶養親族の所有住宅や家財等の財産について、その価格のおおむね二分の一以上の損害を受けられたときに、所得制限の適用を受けず全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。
・全部支給の方は対象外です。
・被災金額には、保険金などで補てんされた金額は含みません。
・被災した年の所得が全部支給限度額以上の場合は、後日返還が必要です。
被災した月から翌年の10月分までの手当
・り災証明書
・児童扶養手当被災状況書(窓口にあります。)
・本人確認(免許証等)
子育て支援課(本庁舎3階)
子育て支援課
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