児童手当の事務手続きにおける情報連携について

更新日:2024年10月1日

児童手当の事務手続きにおける情報連携について

情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムにより、異なる行政機関の間で情報をやり取りする制度です。これまでの必要書類の提出に代えて、他の行政機関から情報を直接入手することにより、書類の提出を省略することが可能となります。

情報連携により省略可能な書類

情報連携の対象となる事務手続と省略が可能となる書類については、次のとおりです。

情報連携の対象となる事務手続及び省略可能な書類
事務手続 省略可能な書類 省略可能
となる時期

児童手当の認定請求
(新規請求)

所得課税証明書
(児童手当用)

平成29年11月13日

徳島市以外の市区町村に住民票がある
児童の属する世帯全員の住民票

平成30年7月2日

健康保険証の写し
(国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の加入者を除く)

令和2年6月1日

児童手当の額改定認定請求
(増額請求・減額届)

徳島市以外の市区町村に住民票がある
児童の属する世帯全員の住民票
平成30年7月2日

健康保険証の写し
(国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の加入者を除く)

令和6年9月1日
別居監護申立書

徳島市以外の市区町村に住民票がある
児童の属する世帯全員の住民票



平成30年7月2日


住所・氏名変更届
(住所変更)

児童手当現況届

平成30年度以降の所得課税証明書
(児童手当用)

平成30年6月1日

徳島市以外の市区町村に住民票がある
児童の属する世帯全員の住民票

令和元年6月3日

健康保険証の写し

(国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の加入者を除く)
令和2年6月1日

婚姻・養子縁組・所得更正等による
主たる生計維持者の判定

平成29年度以降の所得課税証明書
(児童手当用)

平成29年11月13日

注 平成28年度以前の所得課税証明書を省略することはできません。

ご注意ください

  1. 申請・請求書類等の不備(マイナンバーの記入漏れ等)がある場合は、情報連携が実施できません。
  2. システム障害等により正常な情報が得られない場合は、必要書類の提出を求めることがあります。

子育て支援課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5192・5194
ファクス:088-655-0380