更新日:2024年4月1日
小中学校の特別支援学級等に就学している児童生徒の保護者等に対して、その負担能力の程度に応じて、就学のために必要な経費の一部を支給し、保護者の負担軽減を図る制度です。
原則として、次の(1)又は(2)の条件を満たす保護者等です。
(1) 徳島市立小中学校の特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者等。
(2) 徳島市立小中学校へ就学する、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当すると教育委員会が判断している児童生徒の保護者等。
ただし、就学援助を受給している場合、児童生徒が措置費を給付されている施設に入所している場合等は、受給できません。
毎年、7月に徳島市立の小中学校が保護者の申請意思を確認します。支給を希望される場合は、必要書類を通学している学校へ提出してください。
世帯全員の所得額によって支給区分を判定します。なお、所得額によっては、支給されない場合もあります。
9月に学校を通じて通知します。
原則として、保護者名義の口座に直接振り込みをします。年2回の後払いで、それぞれ10月頃と3月頃に支給します。
支給費目 | 小学校支給金額 | 中学校支給金額 |
---|---|---|
学用品・通学用品購入費 | 年額上限 5,820円 | 年額上限 11,370円 |
学校給食費 | 実費の半額 | 実費の半額 |
新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 | 年額上限 25,555円 | 年額上限 30,490円 |
修学旅行費 | 実費上限 10,790円 | 実費上限 28,860円 |
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 年額上限 1,845円 | なし |
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 年額上限 800円 | 年額上限 1,155円 |
通学費 | 実費 | 実費 |
交流学習交通費 | 実費 | 実費 |
職場実習交通費 | なし | 実費 |
表は支給予定額のため、変更となる場合がございます。
備考1:通学費については、継続して公共交通機関を使用している場合に限ります。また、交流学習交通費及び職場実習交通費は、判定区分によっては一部補助となります。
備考2:生活保護を受けている方で教育扶助が支給されている場合は、通学費、交流学習交通費、職場実習交通費が支給費目となります。
備考3:新入学児童生徒学用品・通学用品購入費に相当する費目の支給を既に受けている場合は、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費の支給は受けられません。
大規模災害により被災し経済的に就学困難となった小中学校の特別支援学級に就学している児童生徒の保護者に対して、特別支援教育就学奨励費を支給できる場合があります。
詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。
学校教育課 学事係(がくじがかり)
電話:088-621-5414
FAX:088-624-2577
徳島市教育委員会 学校教育課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館11階)
電話:088-621-5412~5414・5430・5435
ファクス:088-624-2577