住居表示について

更新日:2022年4月1日

目的

 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の趣旨に基づき、徳島市における市街地の住居表示を合理的にわかりやすいものに改変して、市民生活の便益増進と行政事務の能率化を図り、もって徳島市の発展に資することを目的としています。

住居表示実施地区

住居表示実施地区
地区 町名
沖洲 北沖洲一丁目から四丁目、南沖洲一丁目から五丁目、金沢一丁目から二丁目
末広一丁目から五丁目、南末広町
安宅三丁目の一部
加茂 北田宮一丁目から四丁目、南田宮一丁目から四丁目、北矢三町一丁目から四丁目
南矢三町一丁目から三丁目、春日一丁目から三丁目
北佐古一番町の一部、北佐古二番町の一部
津田 津田町一丁目から四丁目、津田本町一丁目から五丁目、津田西町一丁目から二丁目
新浜町一丁目から四丁目、新浜本町一丁目から四丁目、西新浜町一丁目から二丁目
津田浜之町、津田海岸町
渭東 福島一丁目から二丁目、新南福島一丁目から二丁目、大和町一丁目から二丁目
安宅一丁目から三丁目、城東町一丁目から二丁目、住吉一丁目から六丁目
末広一丁目の一部
佐古 北佐古一番町から二番町、佐古一番町から八番町、南佐古一番町から八番町
八万 南二軒屋町一丁目から三丁目、城南町一丁目から四丁目
新町 南佐古一番町の一部
東富田 南二軒屋町一丁目の一部
渭北 南田宮一丁目の一部
加茂名 佐古八番町の一部、南佐古八番町の一部、北矢三町四丁目の一部

建物を新築した場合

 建物新築届出書(様式第1号)に必要事項を記載し、現地の地図(位置図等)を添付して提出してください。建物がおおむね完成(屋根工事中等)し、出入口(玄関)が特定できれば受付します。また、家屋の表示登記に提出する図面(配置図・平面図・立面図)を併せて提出してください。

引っ越した家に住居番号がないとき

 住居番号設定申出書(様式第2号)に必要事項を記載し、現地の地図(位置図等)を添付して提出してください。

改築、取壊し、名称変更(共同住宅の場合)により住居番号を変更する必要が生じたとき

 住居番号変更・廃止申出書(様式第3号)に必要事項を記載し、現地の地図(位置図等)を添付して提出してください。

提出方法、提出先

 郵送、FAX(24時間受付)、持参のいずれの場合でも受付しています。
 〒770-8571
 徳島市幸町2丁目5番地
 徳島市役所 市民生活相談課(FAX088-621-5128)

新住居の表示のしかた

一戸建て(いっこだて)の場合

 徳島市阿波町一丁目1番1号
 略記 徳島市阿波町一丁目1-(はいふん)1

共同住宅の場合

 徳島市阿波町一丁目1番1-(はいふん)101号
 略記 徳島市阿波町一丁目1-(はいふん)1-(はいふん)101

この内容に対する連絡先

市民生活相談課住居表示担当
 電話:088-621-5130
 FAX:088-621-5128

市民生活相談課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5130・5039・5200
ファクス:088-621-5128