更新日:2016年4月1日
廃棄物の処理および清掃に関する法律の第3条には、次のように定めています。
(1) 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
(2) 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
(3) 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
一般廃棄物 | 一般家庭の日常生活にともなって出るもの | |
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会社・商店などの事業所から事業活動にともなって出るもので、産業廃棄物以外のもの | 事業系ごみ | |
産業廃棄物 | 会社・商店などの事業所から事業活動にともなって出るもので、法律で定める20種類のもの | 事業系ごみ |
事業系ごみは自己責任で処理していただかなければなりませんが、事業系ごみのうち一般廃棄物には2つの処理方法があります。
ごみとして出す場合は、必ず正しく分別してください。分別の徹底は、ごみの減量やごみ処理の効率化を推進します。
分別の徹底を図ることと、収集作業を効率的に行うためダンボールや黒い袋を使わずに、透明・半透明のごみ袋を使用してください。
市が収集するごみは、一般家庭の日常生活から出たごみだけです。事業活動に伴って出たごみは、法律によって、事業者の責任で処理することになっていますので、集積所へは出さないでください。
廃棄物をみだりに道路や空地などに捨てると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「軽犯罪法」により処罰されます。
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