更新日:2019年11月27日
令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧姓を併記することができます。
これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。
旧姓併記に関するリーフレット(表面)(PDF形式:918KB)
旧姓併記に関するリーフレット(裏面)(PDF形式:439KB)
・旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
・一度記載した旧姓は婚姻等により氏が変更さた場合でも引き続き併記されます。(請求があれば、直前に称していた氏に限り、変更ができます。)
・旧姓は、他市町村に転入しても引き続き記載ができます。
・一度記載した旧姓を削除することもできます。ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。
住民票に旧姓を併記された場合、住民票の写し等の証明書やマイナンバーカードから旧姓の記載を任意に省略することはできません。
(1) 併記する旧姓から現在までの変遷が記載された戸籍謄本等を御用意ください。戸籍謄本等は、以下のいずれかの方法で請求することができます。
・本籍地の市区町村の窓口又は郵送で請求
・マイナンバーカードをお持ちの方は、現在、在籍されている戸籍謄本についてはコンビニで発行(戸籍謄本等のコンビニ交付に対応している市区町村のみ)
(2) 用意した戸籍謄本等と一緒に、マイナンバーカード(お持ちでない方は本人確認書類と通知カード)を御持参のうえ、住民課又は支所で請求手続をしてください。住民票及びマイナンバーカード等に旧姓を併記します。代理人からの請求には委任状が必要です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住民票、マイナンバー等への旧氏の併記について(外部サイト)
住民課
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