更新日:2024年11月26日
住民記録システムの標準化に伴い、住民票の写しの様式が「世帯連記式」と「個人形式」の2種類になります。
世帯連記式の住民票の写しは、1枚に4人の世帯員が記載される様式です。(世帯員が5人以上の場合は、複数枚になります。)
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)の、最新情報及び転入前住所が記載されます。市内転居がある方については、申し出があれば、一つ前の住所を載せることが可能です。
過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、「個人形式」の住民票の写し、または「住民票の除票(改製原を含む)」の写しを交付しますので、必要とされる住所等を請求時にお申し出ください。
様式変更後の「世帯連記式」の住民票の写しの見本はこちら
個人形式の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
各項目は、最新情報及び転入前住所のみが記載されます。
申し出があれば、令和7年1月6日以降の徳島市内での住所異動や氏名等の変更履歴を記載することができますので、必要とされる住所等を請求時にお申し出ください。
様式変更後の「個人形式」の住民票の写しの見本はこちら
住民記録システムの標準化前の住民票の写しは、「改製原住民票」の写しとして記録されています。過去の住所履歴等の記載が必要な場合は、「改製原住民票」の写しを交付しますので、どの部分の異動履歴の記載を希望するかをお申し出ください。
徳島市に転入する前の住所が必ず記載されるようになります。
徳島市外に転出された方や、死亡された方については、請求理由をお伺いした上で住民票の除票の写しをご請求いただけます。除票の写しは個人形式での交付となります。
また、除票は個人単位で編成されるため複数人を同時に証明することはできません。複数人分の請求をする場合は人数分の手数料がかかります。
本人等請求で、一つ前の住所以外の異動履歴が不要な場合においては、特段希望がなければ「世帯連記式」の住民票の写しを交付します。
各項目の変更履歴または過去の住所の記載がある住民票の写しや、削除された住民票の写し(除票)が必要な場合は、窓口でお申し出ください。「個人形式」の住民票の写し、または「住民票の除票(改製原を含む」の写しを交付します。
ただし、第三者請求及び職務上請求の場合は、「個人形式」の住民票の写しを交付します。
徳島市で発行する規定の様式で証明する場合は、世帯連記式で住所、氏名、生年月日、性別の4項目が記載されます。申し出があれば、性別については省略が可能です。
その他必要な項目があれば請求時にお申し出ください。
印鑑登録システムの標準化に伴い、証明書の様式が横型から縦型に変更されます。
標準化後の印鑑登録証明書の見本はこちら
住民課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246