更新日:2022年3月12日
車種区分 | 年税額 | ||
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原動機付自転車 | 総排気量 又は 定格出力 |
50cc又は0.6kw以下のもの | 2,000円 |
50cc又は0.6kwを超え90cc又は0.8kw以下のもの | 2,000円 | ||
90cc又は0.8kwを超え125cc又は1.0kw以下のもの | 2,400円 | ||
ミニカー (三輪以上) |
20cc又は0.25kwを超え50cc又は0.6kw以下のもの | 3,700円 | |
軽二輪:125ccを超え250cc以下のもの(側車付のものを含む) | 3,600円 | ||
小型二輪:250cc超 | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業車 | 2,400円 | |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
車種区分 | 年税額 | |||||
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(1) 旧税率 | (2) 現行税率 | (3) 重課税率 | ||||
軽自動車 | 三輪(660cc以下のもの) | 3,700円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 (660cc以下のもの) |
乗用 | 営業用 | 6,600円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 8,600円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,600円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,800円 | 5,000円 | 6,000円 |
(1) 旧税率:平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
(2) 現行税率:平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両から適用されます。
(3) 重課税率:最初の新規検査から13年を経過した軽自動車に対して適用されます。
(注) 動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車を除く。
最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査で、車検証に初度検査年月と記載されています。
例1 平成20年3月以前に最初の新規検査を受けた車両 ⇒ 令和3年度までに適用済
例2 平成20年4月から平成21年3月に最初の新規検査を受けた車両 ⇒ 令和4年度から適用
例3 平成21年4月から平成22年3月に最初の新規検査を受けた車両 ⇒ 令和5年度から適用
例4 令和2年4月から令和3年3月に最初の新規検査を受けた車両 ⇒ 令和16年度から適用
例5 平成3年4月から令和4年3月に最初の新規検査を受けた車両 ⇒ 令和17年度から適用
平成29年度から重課税率の該当車両になるのは、本来は車検証の初度検査年月欄に「平成15年4月~平成16年3月」以前の記載がある車両ですが、平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた軽四輪車等については、初度検査年までの記載しかなく「月」の把握ができないため、初度検査年月が「平成15年~平成16年3月」の記載がある車両となります。
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査を受けた四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る。)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和4年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。ただし、令和5年度より基準税率の額が適用されることとなります。
車種区分 | 年税額 | ||||||
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基準税率 | 軽減税率 | ||||||
(A) 75%軽減 | (B) 50%軽減 | (C) 25%軽減 | |||||
軽自動車 | 三輪(660cc以下のもの) | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 (660cc以下のもの) |
乗用 | 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 10,800円 | 2,700円 | ― | ― | |||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ― | ― | ||
自家用 | 5,000円 | 1,300円 | ― | ― |
(A) 75%軽減:電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
(B) 50%軽減:平成17年排出ガス規制75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス規制50%低減達成かつ令和12年度燃費基準の90%以上及び令和2年度燃費基準達成の営業用乗用車
(C) 25%軽減:平成17年排出ガス規制75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス規制50%低減達成かつ令和12年度燃費基準の70%以上90%未満及び令和2年度燃費基準達成の営業用乗用車
注 (B)、(C)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
注 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
注 令和4年度から50%軽減と25%軽減は軽三輪の営業用乗用車および軽四輪の営業用乗用車のみの適用となります。
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