更新日:2024年11月29日
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者(国が指定する)と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度(2号)(外部サイト)
ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(PDF形式:33KB)
令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置(PDF形式:38KB)
現在の指定案件のPDFファイルをご覧ください。
セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行および金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込が指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
認定を受けた日から30日以内に、金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。(期間の延長はできません。)
事業主本人以外の人が代理で申請を行う場合は、委任状が必要となります。
ご提出いただいた書類は原則返却いたしませんので、あらかじめ控えを取っておくなどのご対応をお願いいたします。
(申請書様式)
(必要書類)
(申請書様式)
(必要書類)
経済政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5225
ファクス:088-621-5196