更新日:2020年10月6日
令和2年4月に農林水産省「農地関係事務処理要領」が改正され,転用目的が資材置場、駐車場等に係る審査の留意事項が新設されました。
これを受けて,徳島県農林水産政策課より通知があり,資材置場,駐車場等の転用許可申請については,以下のとおり取り扱うことになりました。
(1) 資材置場,駐車場等の転用は,次の項目について転用事業の確実性及び永続性を審査
□ 申請者が個人の場合は職業,法人の場合は事業目的と転用事業との関連性
□ 現に利用している資材置場,駐車場等の状況
→1 写真を添付すること。新規に事業を行う場合は不要。
→2 現に利用している資材置場等が十分利用されていない場合は必要性は低いと判断。
□ 資材置場,駐車場を必要とする具体的な理由
□ 土地利用計画図
□ 転用許可を受けた資材置場等がある場合はその利用状況(過去10年間)
→ 十分利用されずに複数回にわたり他用途に転換(宅地分譲等)されている場合は,再度,他用途
に転換される可能性が高いことから,必要に応じて一時転用とし,更新時に利用状況を確認の
上,恒久転用とする。
□ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく再生可能エネルギー
発電事業計画の認定(申請中のものを含む)の有無
(2) 資材置場の場合は,(1)に加え次の項目についても審査
□ 事業取扱高(過去3年間)
→ 新規に事業を行う場合は,事業に必要な許可,登録の有無,事業を行うに至る経緯等。
□ 現に保有している資材等の種類,数量
→ 採石(販売)等を主たる業務としていない事業者が大量に砂利等を保管する農振法上の必要性は
乏しい。
□ 事務所(事業所)からの経路,距離
→1 事務所と申請地との位置関係について,複数の市町村にまたがるようなものは適当ではない。
→2 事務所と申請地との位置関係,事業内容や営業範囲,資材の利用方法等を勘案して,永続性が
認められない場合は,必要に応じて一時転用とし,更新時に利用状況を確認の上,恒久転用とす
る。 (例:工事現場への対応,事業活動範囲の拡大計画への対応)
→3 地図を添付すること。
□ 主たる道路から申請地への進入路の幅員
→ 幅員が狭い場合は,運搬予定車両が通行可能かどうか確認すること。
(3) 貸資材置場,貸駐車場の審査について
1 転用目的どおり十分な利用がなされないまま他用途に転換(宅地分譲等)される事例が多いほか,
農地を転用して貸し出すことの農振法上の必要性が認められないことなどから原則として許可しな
いものとし,実際に資材置場等を使用する者からの転用許可申請とする。
(例外:会社役員が転用し当該会社に貸し付ける場合。親子間で貸し付ける場合等)
2 上記の貸資材置場等に該当しないが,農地の所有者と転用者が貸借契約を締結し,資材置場・駐車
場等として使用する場合(5条申請)は,永続性が認められないことから,必要に応じて,一時転
用とし,更新時に利用状況を確認の上,恒久転用とする。
農用地区域内の農地・・・・・・・・・・令和2年12月の除外事前協議から
従前から農用地区域外の農地・・・・・・令和2年10月分の転用許可申請から
徳島市農業委員会事務局
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