更新日:2019年4月23日
都市計画法第53条許可後に建築内容を変更しようとする場合や工事が取り止めになった場合には、次の手続きが必要となります。
なお、詳細については都市計画課にお問い合わせください。
建築内容を変更しようとする場合には、新たな許可申請が必要です。ただし、次項の軽微な変更に該当する場合を除きます。
次の図書が1及び2は各2部、3は1部必要です。
1.都市計画法第53条許可申請図書一式(注記)
2.委任状(代理人が申請手続きを行う場合に必要となります。)
3.交付済の許可書の原本
注記:「1.都市計画法第53条許可申請図書一式」については、都市計画課にお問い合わせいただくか、次のリンクでご確認ください。
「都市計画法第53条許可申請について」
建築内容が軽微な変更に該当する場合には、軽微な変更届を提出してください。
次の図書が各1部必要です。
1.都市計画第53条第1項許可に係る軽微な変更届
2.軽微な変更の内容がわかる図書
3.委任状(代理人が届け出を行う場合に必要となります。)
軽微な変更とは、許可を受けた建築物の建築基準法に基づく検査済証を取得する前に行う変更で、変更後の建築物が許可基準に適合し、かつ、次の変更を伴わないもののことをいい、例えば、申請者の氏名若しくは名称又は住所の変更などのことです。
1.建築物の構造又は階数
2.建築物に係る敷地形状又は敷地面積
3.建築物の建築面積又は延べ面積
4.建築物の配置又は平面計画
5.建築物の外形
6.その他都市計画事業の施行に影響を及ぼすおそれのあるもの
工事を取り止める場合には、工事取り止め届を提出してください。
次の図書が各1部必要です。
1.都市計画法第53条第1項に係る工事取り止め届
2.委任状(代理人が届け出を行う場合に必要となります。)
3.交付済の許可書の原本
無料です。
都市計画法第53条許可を受けた建築物の建築内容の変更や工事の取り止めをしようとするかた(建築主)が届出者になります。(届出者が法人である場合においては、氏名はその法人の名称及び代表者。)
都市計画課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5249・5269・5493
ファクス:088-624-0164