更新日:2023年6月13日
徳島市風致地区条例の制定 (平成27年4月1日施行)
平成23年11月に「風致地区内における建築等の規制に係る条例に関する基準を定める政令」が改正され、10ヘクタール以上の風致地区(小松島市にまたがる日の峯大神子風致地区を除く。)における条例の制定権限が徳島県から徳島市に移譲されました。
このため、徳島市では、徳島市風致地区内における建築等の規制に関する条例(以下「条例」という。)及び同施行規則を平成26年12月に公布し、平成27年4月1日から施行することとなりました。
本条例は、現行の徳島県風致地区内における建築等の規制に関する条例(以下「県条例」という。)と同様の規制内容としています。
なお、日の峯大神子風致地区については、県条例による規制が継続されますが、風致地区内における建築行為等に対する許可権限が徳島県から徳島市に移譲されたため、平成27年4月1日から徳島市において許可事務を開始することとなりました。
風致地区とは、都市の中の風致を維持するために、樹林地や丘陵地、水辺地などの良好な自然環境を保持している区域、史跡などがある区域、良好な住環境を維持している区域などを、都市計画法により都市計画で定めた地区です。
風致地区では、政令で定める基準に従い、条例を定めて、風致の維持に影響を及ぼす建築行為等に対する規制を行うことにより、風致の維持を図っていくこととされています。
このため、風致地区内においては、条例に規定する建築行為等を行う場合は、事前に市長の許可が必要となります。
徳島市風致地区位置図
徳島市においては、次の4地区が指定されています。
備考: 詳細については、都市計画課までお問い合わせください。
次に掲げる行為を行う場合は、許可が必要です。(条例第2条第1項)
次に掲げる行為を行う場合は、許可の必要はありません。
高さ | 10メートル以下 注釈1 |
---|---|
建ぺい率 | 40パーセント以下 注釈2 |
壁面後退 | 道路まで2メートル以上 隣地まで1メートル以上 注釈2 |
位置、形態、意匠 | 当該行為地及び周辺の土地における風致と著しく不調和でないこと。 |
緑化 | 風致の維持に必要な植栽その他の措置を行うこと。 |
色彩の変更 | 変更後の色彩が当該行為地及び周辺の土地における風致と著しく不調和でないこと。注釈3 |
注釈1: 風致と著しく不調和ではなく、かつ、風致の維持に有効な措置が認められる場合においては、この限りでない。
注釈2: 風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
建築行為の主な規制内容の説明図
当該行為地及び周辺の土地における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
宅地の造成等の面積 | 緑地率 注釈1 |
---|---|
300平方メートル以上 | 20パーセント以上とすること。 |
300平方メートル未満 | 10パーセント以上とすること。 注釈2 |
注釈1:緑地率とは、宅地の造成等に係る土地の面積に対する緑地面積の割合をいう。
注釈2:風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
宅地の造成等の面積 | のり面高さ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヘクタールを超える | 5メートル以下とすること。 注釈 |
||||||
1ヘクタール以下 | 5メートルを超える場合は、適切な植栽などにより、当該行為地及び周辺の土地における風致と著しく不調和でないこと。 |
注釈:風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
次のいずれかに該当し、かつ、当該行為地及び周辺の土地における風致を損なうおそれが少ないこと。
(1)から(4)のいずれかに該当すること。 | (1) | 建築物等の新築、改築、増築又は移転及び宅地の造成等をするための必要最小限の木竹の伐採 |
---|---|---|
(2) | 森林の択伐 | |
(3) | 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの | |
(4) | 森林である土地の区域外の木竹の伐採 |
採取の方法 | 露天掘りでないこと。 |
---|
当該行為地及び周辺の土地における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
適切な植栽を行うものであること等により行為後の地貌が当該行為地及び周辺の土地における風致と著しく不調和とならないものであること。
当該行為地及び周辺の土地における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該行為地及び周辺の土地における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
風致地区内で建築行為、宅地の造成、木竹の伐採などを行う場合は、市長の許可が必要となります。
許可申請に添付が必要な図書など詳しい内容については「徳島市風致地区 許可申請の手引き」をご覧ください。
徳島市風致地区条例 許可申請の手引き(PDF形式:406KB)
風致地区内許可申請添付図書チェックリスト(PDF形式:3,130KB)
建築物等新(改・増)築・移転許可申請書(様式第1号)〔記載例(建築物の場合)〕(PDF形式:97KB)
風致地区内建築物等新(改・増)築・移転許可申請書(様式第1号)(PDF形式:68KB)
風致地区内建築物等新(改・増)築・移転許可申請書(様式第1号)(MS word:93KB)
風致地区内土地形質変更許可申請書(様式第2号)〔記載例〕(PDF形式:79KB)
風致地区内土地形質変更許可申請書(様式第2号)(PDF形式:72KB)
風致地区内土地形質変更許可申請書(様式第2号)(MS word:94KB)
風致地区内木竹伐採許可申請書(様式第3号)〔記載例〕(PDF形式:86KB)
風致地区内木竹伐採許可申請書(様式第3号)(PDF形式:69KB)
風致地区内木竹伐採許可申請書(様式第3号)(MS word:104KB)
風致地区内土石類採取許可申請書(様式第4号)(PDF形式:70KB)
風致地区内土石類採取許可申請書(様式第4号)(MS word:91KB)
風致地区内水面埋立て等許可申請書(様式第5号)(PDF形式:64KB)
風致地区内水面埋立て等許可申請書(様式第5号)(MS word:91KB)
風致地区内建築物等色彩変更許可申請書(様式第6号)(PDF形式:60KB)
風致地区内建築物等色彩変更許可申請書(様式第6号)(MS word:88KB)
風致地区内廃棄物等堆積許可申請書(様式第7号)(PDF形式:100KB)
風致地区内廃棄物等堆積許可申請書(様式第7号)(MS word:104KB)
風致地区内行為許可票(様式第8号)(MS word:14KB)
風致地区内行為完了届(様式・記載例)(PDF形式:188KB)
風致地区内行為完了届(様式・記載例)(MS word:22KB)
申請の流れ図
この条例は、政令で定める基準に従い、風致の維持に影響を及ぼす建築行為、宅地の造成、木竹の伐採などに対する規制を行うことにより、風致の維持を図っていくものです。
徳島市風致地区内における建築等の規制に関する条例(PDF形式:264KB)
徳島市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(PDF形式:2,081KB)
国、県若しくは徳島市の機関又は独立行政法人等が行う行為については、許可ではなく協議が必要となります。
また、道路・河川・公園等の施設又は通信、放送、電気、ガス、水道等の事業の用に供する工作物の設置又は管理に係る行為など、条例第3条及び条例施行規則第4条に該当する場合は、許可や協議ではなく通知が必要となります。
都市計画課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5249・5269・5493
ファクス:088-624-0164