都市計画提案制度

更新日:2019年4月18日

都市計画提案制度とは

 都市計画提案制度は、地域住民のまちづくりに関する取り組みを積極的に都市計画に取り込んでいくために、都市計画法に創設された制度です。
 この制度により、土地所有者、まちづくりNPO法人、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体などが、一定の要件を満たした場合に都市計画の決定や変更を提案することができます。

提案者の要件

  1. 提案区域内の土地所有者または借地権者
  2. まちづくりの推進を目的とする特定非営利活動法人(まちづくりNPO法人)、民法第34条の法人その他の営利を目的としない法人
  3. 独立行政法人都市再生機構
  4. 地方住宅供給公社
  5. 国土交通省令で定める団体(過去10年間に0.5ヘクタール以上の開発行為を行ったことがある開発事業者等)

提案に必要な条件

  1. 0.5ヘクタール以上の一体的な一団の土地であること。
  2. 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」など、都市計画に関する基準に適合していること。
  3. 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数と面積)があること。

提案できる都市計画

 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「都市再開発方針等」を除いた全ての都市計画について提案することができます。

都市計画の決定又は変更までの流れ

都市計画の決定又は変更までの流れ図
都市計画の決定又は変更までの流れ図です

具体的な手続き

 具体的な手続きについては、「徳島市都市計画提案制度手続き要領」で定めています。

各種様式

都市計画課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5249・5269・5493
ファクス:088-624-0164