更新日:2023年3月24日
都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
この目的を達成するための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画を「都市計画」といいます。
都市計画体系図
徳島市は、市域全域が近隣5市3町とともに徳島東部都市計画区域に指定されています。
昭和46年5月6日徳島県告示第339号
都市計画区域マスタープランは、平成12年の都市計画法改正により、都市計画区域のマスタープランとして都道府県等に策定が義務づけられたものです。具体的には、人口や産業、土地利用、公共施設の整備などの将来見通しや目標を明らかにし、将来どのような都市計画を進めていくのかについて、基本的な方針を定めるものです。
徳島県では、平成16年5月に第一回の都市計画区域マスタープランを策定しております。
最新版 令和5年3月24日徳島県告示第103号
都市計画マスタープランは、平成4年の都市計画法の改正により、市町村の都市計画に関する基本的な方針を定めるものとされたことから、徳島市では、平成6年度から検討作業を進め、平成11年3月に第一回の都市計画マスタープランを策定しております。
最新版 令和5年3月策定 徳島市都市計画マスタープランのページは、こちら。
市街化区域及び市街化調整区域の区分、いわゆる線引き制度は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域(すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)とに区分しています。
最終変更 令和5年3月24日徳島県告示第104号
市街化区域 面積約3,950ヘクタール(徳島市分)
市街化調整区域 面積約15,202ヘクタール(徳島市分)
都市計画課
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