徳島市景観計画 及び 徳島市景観まちづくり条例

更新日:2021年6月30日

 徳島市では、景観法に基づき良好な景観形成を図るため、景観構成要素である自然・歴史・文化を生かしながら、市民と協働で取り組む景観まちづくりを目指し、平成25年3月に市全域を景観計画区域とする「徳島市景観計画」を策定しました。併せて、計画の運用に必要な「徳島市景観まちづくり条例」を制定し、一体的な運用を図るものです。

景観計画・景観まちづくり条例とは

 「徳島市景観計画」と「徳島市景観まちづくり条例」は、ともに景観法の規定に基づくものであり、一体的に運用することにより、良好な景観形成を図るものです。

対象となる行為は届出が必要です

 計画と条例の施行に伴い、届出対象となる建築物の建築等、工作物の建設等、開発行為を行う場合は、着手する30日前までに届出が必要となります。
 なお、計画の内容や届出に関することでご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
 良好な景観形成を推進するため、市民や事業者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

(対象地域)

 市全域を景観計画区域とし、意匠・形態(デザイン)、色彩、緑化などについての景観形成基準を定め、周辺景観との調和などを重視した緩やかな規制誘導を行っていきます。
 また、特に景観誘導が必要となる地域として7つの重要な景観形成地域を設定しています。それぞれの地域の特性に応じた景観形成基準を定め、重要な景観やシンボルとなる景観を保全するための規制誘導を行っていきます。

(届出対象行為の概要)

注記: 詳しくは、徳島市景観計画(本編)第5章 行為の制限に関する事項(徳島市景観計画)でご確認ください。
届出制度に関する内容については次のリンクでご確認ください。
 徳島市景観計画に基づく届出制度

市全域

  1. 周辺景観に影響がある中高層建築物の建築行為など
  2. 特定の工作物の建設など
  3. 一定規模以上の開発行為
市全域の届出対象行為
建築物の新築・増築・改築・移転・外観の変更など(用途地域により対象となるもの)
準工業地域 階数が5以上または高さが12メートルを超えるもの
近隣商業地域 階数が6以上または高さが15メートルを超えるもの
商業地域 階数が7以上または高さが18メートルを超えるもの
上記以外の地域 階数が4以上または高さが10メートルを超えるもの
建築物の新築・増築・改築・移転・外観の変更など(建築物の用途により対象となるもの)
ホテルまたは旅館 すべての規模
大規模店舗 店舗面積が500平方メートルを超えるもの
葬儀場、遊技場 延べ面積が500平方メートルを超えるもの
工作物の新設・増築・改築・移転・外観の変更など
広告塔、広告板など 高さが10メートルを超えるもの(注釈1)
煙突、鉄筋コンクリート造の柱(注釈3)、鉄柱(注釈3)など 高さが13メートルを超えるもの(注釈2)、または築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
高架水槽、冷却塔など 高さが13メートルを超えるもの(注釈2)、または築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
記念塔、物見塔など 高さが13メートルを超えるもの(注釈2)、または築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
観覧車、メリーゴーランドなどの遊戯施設 高さが13メートルを超えるもの(注釈2)、または築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
石油、ガス、飼料などを貯蔵する施設 高さが13メートルを超えるもの(注釈2)、または築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
コンクリートプラントなどの製造施設 高さが13メートルを超えるもの(注釈2)、または築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
汚水処理施設などの処理施設 高さが13メートルを超えるもの(注釈2)、または築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
自動車車庫 高さが13メートルを超えるもの(注釈2)、または築造面積が500平方メートルを超えるもの
擁壁(注釈4)、門、垣(注釈5)、柵、塀など 高さが5メートルを超えるもの、または高さが2メートルを超えかつ長さが50メートルを超えるもの

注釈1:工作物と建築物が一体となって設置される場合においては、地盤面から工作物の上端までの高さが10メートルを超えるときは、工作物自体の高さが5メートルを超えるもの
注釈2:工作物と建築物が一体となって設置される場合においては、地盤面から工作物の上端までの高さが13メートルを超えるときは、工作物自体の高さが5メートルを超えるもの
注釈3:公共土木工事で建設等する交通安全施設(道路標識、案内板、道路照明灯、交通信号機その他これらに類するもの)を除きます。
注釈4:公共土木工事で建設等する擁壁(土留、防護柵、トンネル坑口、護岸、えん堤その他これらに類するもの)を除きます。
注釈5:生垣は除きます。

開発行為
市街化区域 開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
市街化調整区域 開発区域の面積が3,000平方メートル以上のもの

注釈:都市計画法の開発許可が不要となる場合でも、上記の規模以上の開発行為を行う場合には届出等が必要となります。

重要な景観形成地域

  1. 眉山山麓周辺(重要な景観形成地域図1の地域)
     寺町・大滝山周辺における建築行為など
  2. ひょうたん島沿岸,新町橋通り,徳島城跡,新町川沿岸周辺(重要な景観形成地域図2から5の地域)
     沿道・沿岸などに接する場合や一定の高さを超える建築行為など
  3. 新町橋および吉野川大橋からの眉山眺望(重要な景観形成地域図6,7の眺望景観)
     重要な景観形成地域図6の新町橋からの眉山への眺望に影響がある建築行為など
     重要な景観形成地域図7の吉野川大橋北詰からの眉山への眺望に影響がある建築行為など

重要な景観形成地域図

注記: 重要な景観形成地域ごとに、建築物・工作物・開発行為の届出対象行為を定めています。

徳島市景観計画

 この計画では、良好な景観の保全と創出の理念のもと、景観形成の目標、方針等を定めています。また、市全域を景観計画区域とするとともに、7つの重要な景観形成地域を指定し、地域特性や周辺景観との調和等に配慮した具体的な誘導を図るための景観形成基準を定めています。

徳島市景観計画 (本編)

徳島市景観計画 (概要版)

徳島市景観まちづくり条例

 この条例では、景観法で委任されている事項や景観計画の運用に関し必要な事項等を定めています。条例と計画を一体的に運用することにより、良好な景観形成を図るものです。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。徳島市景観まちづくり条例(PDF形式:213KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。徳島市景観まちづくり条例施行規則(PDF形式:9KB)

徳島市景観計画に基づく届出制度

 一定規模の「建築物の建築等、工作物の建設等、開発行為」を行う場合及び届出内容を変更する場合には、原則として、行為に着手する30日前までに届出が必要です。
 届出制度に関する内容については次のリンクでご確認ください。

徳島市景観計画に基づく届出制度

届出の流れ

 届出の流れは、下記のようになります。なお、届出をしてから30日を経過するか、行為着手制限期間短縮通知書が交付されるまでは、届出対象行為に着手することができませんので、できるだけ早い時期に事前協議をしていただくなど、早めの対応をお願いいたします。

届出の流れ

徳島市景観計画ガイドライン

都市計画課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)
電話:088-621-5249・5269・5493
ファクス:088-624-0164