更新日:2019年7月1日
在外選挙制度は、国外に居住する日本国民に選挙権行使の機会を保障するための制度です。
在外選挙制度を利用するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
国外への転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日までの間に、本人又は申請者から委任を受けた人が選挙管理委員会の窓口で申請します。
申請書は選挙管理委員会の窓口にあります。また総務省のホームページでも入手できます。
年齢満18歳以上の選挙権を有する日本国民で国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている人などです。
申請者本人が申請する場合
申請者から委任を受けた人が申請する場合
国外での住所の確認に旅券番号を用いて確認させていただきます。
原則、本人確認にはパスポートをお持ちください。
国外に住所を有することが在外選挙人名簿登録の要件になりますので、出国後は早めに在外公館(大使館や総領事館)で「在留届」を提出してください。
申請者本人、又は同居家族等(同居家族等には、在留届の氏名欄又は同居家族欄に記載されている方です。)が在外公館の窓口で申請します。
申請書は在外公館にあります。また、総務省のホームページでも入手できます。
受付時間は、在外公館によって異なりますので、ご確認ください。
年齢満18歳以上の選挙権を有する日本国民で、その人の住所を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する人(ただし、公民権を停止されていない者)。
日本国内の最終住所地で国外への転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録できません。
平成19年1月1日から、海外での居住期間が3か月未満でも登録申請ができるようになりました。その際は、申請書を一旦お預かりし、居住期間の3か月経過時に改めて在外公館から所在を確認した上で、登録申請先の選挙管理委員会あてに送付することになりますので、ご注意ください。
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
ただし、次のいずれかに該当する人は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
在外選挙人名簿に登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が、登録された市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
徳島市選挙管理委員会事務局
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館9階)
電話:088-621-5373
ファクス:088-626-4352