徳島市では、「徳島市市民参加基本条例」を制定し、市民の皆さんの市政への参加の基本的な考え方や手続について定め、市の基本的な制度を定める条例や計画の策定の際には、この条例に基づき市民参加手続を実施しています。
徳島市市民参加基本条例は、本市における市民参加に関する基本的な事項を定めることにより、市民にとって分かりやすく開かれた市政を目指すとともに、市民参加の推進を図り、もって市民を主役とするまちづくりの実現に資することを目的として制定されました。
「徳島市市民参加基本条例」(本文)(PDF形式:122KB)
「徳島市市民参加基本条例」パンフレット(PDF形式:1,740KB)
それぞれの手続の詳細及び実施状況については、リンク先をご参照ください。
この条例で市民参加できるのは、市内に住所を有する人だけでなく、市内に事務所もしくは事業所がある個人及び法人その他の団体、市内に通勤・通学している人なども参加の対象者となります。
この条例の対象となる計画や条例は、次のとおりです。
総務課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館6階)
電話番号:088-621-5016
ファクス:088-654-2116