更新日:2016年4月1日
※注 括弧付数字は順序を示します
予算の編成権は地方公共団体の長に専属しており,地方財政法第3条に「地方公共団体は法令の定めるところに従い,かつ,合理的な基準によりその経費を算定し,これを予算に計上しなければならない」また,「あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕そくし,かつ,経済の現実に即応してその収入を算定し,これを予算に計上しなければならない」と予算の編成方針の基本的な考え方が規定されております。
予算の編成方針を定めるに当たって特に留意すべき主な事項は次のとおりです。
(1) 予算編成方針の通知(10月上旬)
(2) 予算査定(11月から翌2月初旬)
(3) 予算案の作成・印刷(翌2月中旬から)
(4) 議会に予算案を提案(翌3月初旬)
(5) 議会で予算案承認(予算の決定)(翌3月下旬)
財政課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館7階)
電話:088-621-5048
ファクス:088-623-8121