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サービスの高額払い戻しについて

最終更新日:2021年8月1日

質問

 自己負担が高額になった場合は軽減されるのですか

回答

 利用者の利用料(自己負担額)に限度額が設定され、超過分は後から返還されます。

 サービスの利用時に、利用者は原則として介護サービス費用の1~3割を自己負担します。

 その1~3割分の自己負担が著しく高額となった場合には、限度額を超えた分について、利用者の申請により、後で徳島市から払い戻されます。これは、利用者の負担が過重にならないよう負担額に上限を設定する制度(高額介護サービス費)です。

注記:支給対象者には徳島市からお知らせを送付します。
 払い戻しを受けるには、徳島市への申請が必要です。

令和3年8月からの自己負担の限度額(月額)と所得区分
区分 利用者負担限度額
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上  注 140,100円

課税所得380万円(年収約770万円)~

課税所得690万円(年収約1,160万円)未満  注
93,000円
市民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円
世帯全員が市民税非課税 24,600円
 

老齢福祉年金受給者
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下等

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

生活保護受給者等 15,000円

注:介護サービスの利用者又は同一世帯に課税所得380万円(年収約770万円)以上の65歳以上の方がいる場合が対象となります。

 なお、福祉用具購入・住宅改修の自己負担分や短期入所サービス・施設サービスでの食事の提供に要する費用や居住に要する費用等は、高額介護サービス費の支給対象にはなりません。また、保険料の滞納により給付が制限されている場合は、支給を受けられないことがあります。

この質問に対する連絡先

高齢介護課 給付係
 電話:088-621-5585
 FAX:088-624-0961

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

担当課にメールを送る

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開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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