重度心身障害者医療費の助成の条件について
最終更新日:2016年4月1日
<質問>
重度心身障害者医療費の助成が停止になったのはどうしてですか?
<回答>
重度心身障害者医療費の助成が停止したのには、次の二つが考えられます。
- 住民票が市外へ転出したため
- 本人,配偶者及び扶養義務者いずれかの所得が制限を超えたため。(下表参照)
1 本人の所得
扶養控除人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
所得額 | 1,595 | 1,975 | 2,355 | 2,735 | 3,115 |
(千円)
2 配偶者及び扶養義務者の所得
扶養控除人数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
所得額 | 6,287 | 6,536 | 6,749 | 6,962 | 7,175 |
(千円)
※注 上記金額については、収入額ではなく所得の金額です(例えば給与の場合は、給与所得控除後の金額です)。また各種控除により変動するため、この限りではありません。
この質問に対する連絡先
障害福祉課福祉医療係
電話:088-621-5513
FAX:088-621-5300
お問い合わせ
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300
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