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農地転用の手続きについて

最終更新日:2016年4月1日

質問

農地に家を建てたいが、どのような手続きが必要でしょうか。

回答

農地に家を建てるなど、農地を農地以外の用途に利用するには、農業委員会の許可が必要です。(市街化区域の農地については農業委員会への届出が必要です。)
土地所有者が自ら転用する場合は農地法第4条、土地所有者以外の者が転用する場合は農地法第5条の許可または届出となります。
これをせずに農地をほかの用途に利用すると、工事を中止して元の農地に戻していただくなど、厳しい措置がとられる場合がありますのでご注意ください。
また、農地法や他法令によって、転用が規制される場合もありますので、農業委員会までご相談ください。

この質問に対する連絡先

農業委員会事務局農地係 電話:088-621-5393

お問い合わせ

徳島市農業委員会事務局 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5393

ファクス:088-621-5196

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

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