農地の転用(農地法第4条・5条)
最終更新日:2024年4月4日
農地を住宅や工場など建物の敷地、資材置場、駐車場はもとより、道路、山林など農地以外の用途に転用する際の申請です。
農地法第4条
農地所有者がその農地を農地以外の使用目的に転用する場合です。
農地法第5条
農地所有者以外の者が、売買や賃貸借などにより権利の移転・設定を受けて転用する場合です。
市街化調整区域内の農地
転用面積が4ヘクタール以下の場合は農業委員会の許可が必要です。
(4ヘクタールを超える場合は県知事の許可となります。)
- 法人が許可申請する場合、法人登記事項証明書又は、定款若しくは寄附行為の写しのいずれかの添付が必要です。
- 農用地区域内の農地の場合は、転用申請の前に農林水産課で除外申請を行ってください。
- 開発許可が必要な場合は、同時進行で建築指導課に許可申請を行ってください。
申請受付締切日
毎月10日(ただし12月は5日)です。
その日が休日にあたるときは、休日の前日が締切日となります。
資材置場、駐車場等を目的とした転用許可について
□資材置場等目的での農地転用許可の取扱いについて(「農地法関係事務処理要領の制定について」令和6年4月1日改正)
□資材置場、駐車場等を目的とした転用許可申請の審査について(「農地法関係事務処理要領の制定について」令和2年4月1日改正)
その他
- 転用面積によっては総会による審議の後、県農業会議への諮問を行い、許可が決定されます。
- 許可後、工事完了証明願の提出が必要です。
市街化区域内の農地
農業委員会への届出が必要です。
- 5条届出には、原則、開発許可証の写しの添付が不要となりました。(開発許可が必要な場合は、建築指導課で開発許可を受けてください。)
受付
随時受け付けています。
この内容に対する連絡先
農業委員会事務局農地係 電話:088-621-5393
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