福祉用具貸与例外給付について
最終更新日:2021年4月1日
軽度者「要支援1、2、要介護1(自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)は、要介護2,3を含む)」の人の福祉用具貸与は、利用が想定されにくい車椅子などについて保険給付の対象外とされています。
ただし軽度者であっても表1厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等告示(以下利用者等告示)で定める種目ごとの状態像に該当する場合は、保険給付の対象になります。また基本調査結果で給付対象とならない場合でも、一定の条件に該当すれば、必要な手順を経て、徳島市が確認することで保険給付の対象になります。
表1
対象外種目 | 厚生労働大臣が定める状態 | 確認する基本調査結果 |
---|---|---|
車いす及び 車いす付属品 |
次のいずれかに該当する人 | |
日常的に歩行が困難な人 | 基本調査1-7「3.できない」 | |
日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人 | ケアマネジメントで判断 | |
特殊寝台及び 特殊寝台付属品 |
次のいずれかに該当する人 | |
日常的に起き上がりが困難な人 | 基本調査1-4「3.できない」 | |
日常的に寝返りが困難な人 | 基本調査1-3「3.できない」 | |
床ずれ防止用具 及び体位変換器 |
日常的に寝返りが困難な人 | 基本調査1-3「3.できない」 |
認知症老人徘徊感知機器 | 次のいずれにも該当する人 | |
意思の伝達,介護を行う者への反応,記憶または理解に支障がある人 | 基本調査結果3-1「1.調査対象者が意見を他者に伝達できる」以外 または、 基本調査3-2から3-7のいずれか「2.できない」 または、 基本調査3-8から4-15のいずれか 「1.ない」以外 その他主治医意見書において認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。 |
|
移動において全介助を必要としない人 | 基本調査2-2「4.全介助」以外 | |
移動用リフト | 次のいずれかに該当する人 | |
日常的に立ち上がりが困難な人 | 基本調査1-8「3.できない」 | |
移乗が一部介助または全介助を必要とする人 | 基本調査2-1「3.一部介助」 または 「4.全介助」 |
|
生活環境において段差の解消が必要と認められる人 | ケアマネジメントで判断 | |
自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く) | 次のいずれにも該当する人 | |
排便が全介助を必要とする人 | 基本調査2-6「4.全介助」 | |
移乗が全介助を必要とする人 | 基本調査2-1「4.全介助」 |
注記 移動用リフトのうち「昇降座椅子」については、認定調査項目の「立ち上がり」ではなく「移乗」で判断してください。
例外給付判定手順
1、まず、直近の基本調査結果を確認してください
基本調査結果が表1の利用者等告示で定める状態像に該当するかを確認してください。該当する場合は福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより指定居宅介護(指定介護予防)支援事業者が貸与の可否を判断してください。確認依頼書の提出は不要です。
2、基本調査に該当する項目がない場合
「車椅子及び車椅子付属品」の「日常生活範囲において移動の支援が特に必要と認められる者」および「移動用リフト」の「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」に該当する場合は基本調査結果がありません。主治医からの情報と福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより指定居宅介護(指定介護予防)支援事業者が貸与の可否を判断してください。なお、この判断の見直しについては居宅(介護予防)サービス(支援)計画に記載された必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)おこなってください。確認依頼書の提出は不要です。
3、医学的所見の確認をしてください
基本調査結果では例外給付の対象とならない場合でも、例外給付の対象とすべき状態のいずれかに該当する旨が医師の医学的所見に基づき判断されかつ福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これらについて、徳島市が書面で確認をおこなうことで例外給付の対象となります。確認依頼書の提出が必要です。
例外給付の対象とすべき状態
1、疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に利用者等告示で定める状態像に該当する人
例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象
2、疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短時間のうちに利用者等告示で定める状態像に該当することが確実に見込まれる人
例 がん末期の急速な状態悪化
3、疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から利用者等告示で定める状態像に該当すると判断できる人
例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避
提出書類
確認依頼書に居宅(介護予防)サービス(支援)計画書の写しを添付して徳島市へ提出してください。
要介護の人 居宅サービス計画書(第1表から第5表)
要支援の人 介護予防サービス支援計画書及び介護予防支援経過記録
計画書に必要な記録
1、 計画書には1.医師の医学的な所見 2.医師名 3.福祉用具貸与が特に必要な理由を記載してください。
2、医師の医学的所見については、1.主治医意見書 2.医師の診断書 3.医師から所見を聴取する(a聴取日時、b聴取方法、c聴取内容、d聴取した医師名の全て記録)いずれかの方法により確認してください。
3、 医師の医学的所見は、例外給付の対象とすべき状態像のいずれに該当するか疾病その他の原因およびそれに起因する状態像の具体的な記載が必要です。
4、サービス担当者会議の要点に1.開催日 2.出席者 3.出席者の意見、導入目的、必要性を明記してください。
5、 福祉用具貸与を計画に位置づける場合にあっては必ず、福祉用具専門相談員が参加するサービス担当者会議をおこなってください。
6、 福祉用具貸与品(付属品の種類など)は必ず明記してください。
確認依頼書の提出については居宅(介護予防)サービス(支援)計画に記載された必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)と要介護(要支援)の更新、変更認定を受けた場合に必要です。なお、サービス担当者会議の開催については新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、やむを得ない理由があり利用者の自宅以外での開催や電話・メール・FAX等での意見を求める場合は、計画書提出前に給付係(088-621-5585)までお問い合わせください。
この内容に対する連絡先
高齢介護課給付係
電話:088-621-5585
FAX:088-624-0961
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お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
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