介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業者)の指定申請について
最終更新日:2024年9月1日
事前相談
新たに第1号事業者の指定を受けようとする場合は、指定申請書提出の前に必ず事前相談を行ってください。来庁による相談の場合は、必ず事前にご連絡ください。
事前相談では、申請書類の作成状況等について確認または必要な助言を行います。
申請書提出
事前相談で指定基準を満たしていることが確認できた後、事業開始予定日の1月前までに必要書類を添えて申請書を提出してください。指定は毎月1回、1日付けで行います。
(注意事項)
法人の事業目的
指定を受ける際には、法人の定款及び登記事項証明書の事業目的に、指定を受けようとする事業の記載が必要になります。記載がなかった場合は、希望する事業開始日に指定を行うことができない場合がありますのでご注意ください。
(例)介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業
介護保険法に基づく第1号事業
指定について
指定申請に基づき指定をしたときは、指定通知書を交付します。
原則、指定通知書の再発行は行いません。紛失等にご注意ください。
申請に必要な書類一覧
標準様式1 (訪問)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:104KB)
標準様式1 (通所)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:303KB)
★従業者ごとに資格証(免許証、登録証、研修終了証等)の写しを添付してください。
標準様式4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(エクセル:10KB)
別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:20KB)
別紙1-4-2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:24KB)
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(エクセル:17KB)
この内容に対する連絡先
高齢介護課
管理係 電話:088-621-5587
お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
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