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70歳からの医療の受け方

最終更新日:2023年7月3日

 国保に加入している方が70歳を迎えると、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。
 被保険者証兼高齢受給者証には、一部負担金の負担割合が記載されています。

被保険者証兼高齢受給者証の対象となる期間

 70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳になる誕生日の前日まで

 5月1日が誕生日の人は5月から対象
 5月2日から31日が誕生日の人は6月から対象

被保険者証兼高齢受給者証の交付時期

 70歳になる人に、適用月の前月末頃に郵送します。
 既に被保険者証兼高齢受給者証をお持ちの人には、7月下旬に新たな被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。

医療機関等にかかるとき

 医療機関等の窓口で、被保険者証兼高齢受給者証を提示してください。

医療費の自己負担割合について

 医療機関等の窓口で支払う医療費の負担割合は、所得によって異なります。(注釈1)

負担割合
負担割合 所得区分 対象となる被保険者(70から74歳)
3割

現役並み
所得者
IIIさん

同一世帯に70歳以上で課税所得が690万円以上ある被保険者がいる人。

現役並み
所得者
II

同一世帯に70歳以上で課税所得が380万円以上ある被保険者がいる人。

現役並み
所得者
Iいち

同一世帯に70歳以上で課税所得が145万円以上ある被保険者がいる人。

次の(1)(2)いずれかの場合は「一般区分」と同様の負担になります。
(1) 70歳以上の国保被保険者の収入の合計が
   1人の場合は383万円未満のとき
   2人以上の場合は合計520万円未満のとき
   1人の収入が383万円以上だが、同一世帯で後期高齢者医療制度に移行した人との
   収入の合計額が520万円未満のとき
(2) 平成27年1月以降、新たに70歳となる被保険者が属する世帯の70~74歳の被保険者
   にかかる基準所得の合計額が210万円以下のとき
・ただし、収入が把握できない場合は申請が必要。

2割
一般 現役並所得者IいちII・IIIさん、低所得者IいちIIのいずれにも該当しない被保険者。
低所得者II 世帯主(擬制世帯主を含む)及び世帯員全員が住民税非課税世帯の被保険者。
低所得者Iいち 世帯主(擬制世帯主を含む)及び世帯員全員が住民税非課税世帯で、世帯員全員の各所得(年金所得は、控除額を80万円として計算)がいずれも0円の被保険者。

注釈1:所得に応じて自己負担割合などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。

医療費が高額になった時は

 一か月の医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として払い戻しが受けられます。詳しくは、国民健康保険の高額療養費の支給をご確認ください。

この質問に対する連絡先

保険年金課国保係担当
 電話:088-621-5156
 電話:088-621-5157
 電話:088-621-5158
 電話:088-621-5164
 FAX:088-655-9286

お問い合わせ

保険年金課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384

ファクス:088-655-9286

担当課にメールを送る

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