70歳からの医療の受け方
最終更新日:2023年7月3日
国保に加入している方が70歳を迎えると、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証が交付されます。
被保険者証兼高齢受給者証には、一部負担金の負担割合が記載されています。
被保険者証兼高齢受給者証の対象となる期間
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳になる誕生日の前日まで
例
5月1日が誕生日の人は5月から対象
5月2日から31日が誕生日の人は6月から対象
被保険者証兼高齢受給者証の交付時期
70歳になる人に、適用月の前月末頃に郵送します。
既に被保険者証兼高齢受給者証をお持ちの人には、7月下旬に新たな被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。
医療機関等にかかるとき
医療機関等の窓口で、被保険者証兼高齢受給者証を提示してください。
医療費の自己負担割合について
医療機関等の窓口で支払う医療費の負担割合は、所得によって異なります。(注釈1)
負担割合 | 所得区分 | 対象となる被保険者(70から74歳) |
---|---|---|
3割 | 現役並み |
同一世帯に70歳以上で課税所得が690万円以上ある被保険者がいる人。 |
現役並み |
同一世帯に70歳以上で課税所得が380万円以上ある被保険者がいる人。 |
|
現役並み |
同一世帯に70歳以上で課税所得が145万円以上ある被保険者がいる人。 |
|
次の(1)(2)いずれかの場合は「一般区分」と同様の負担になります。 |
||
2割 |
一般 | 現役並所得者 |
低所得者 |
世帯主(擬制世帯主を含む)及び世帯員全員が住民税非課税世帯の被保険者。 | |
低所得者 |
世帯主(擬制世帯主を含む)及び世帯員全員が住民税非課税世帯で、世帯員全員の各所得(年金所得は、控除額を80万円として計算)がいずれも0円の被保険者。 |
注釈1:所得に応じて自己負担割合などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。
医療費が高額になった時は
一か月の医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として払い戻しが受けられます。詳しくは、国民健康保険の高額療養費の支給をご確認ください。
この質問に対する連絡先
保険年金課国保係担当
電話:088-621-5156
電話:088-621-5157
電話:088-621-5158
電話:088-621-5164
FAX:088-655-9286
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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