国民年金の被保険者と各種届出
最終更新日:2024年4月3日
国民年金の被保険者
国民年金の被保険者については、つぎの3種類があり、加入方法や保険料の納付方法が異なります。
対象者 | 加入方法 | 保険料納付方法 | |
---|---|---|---|
第1号被保険者 | 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方であって、つぎの第2号および第3号被保険者でない方 |
国民年金係(徳島市に住所を有する方)または最寄りの年金事務所(外部サイト)に届出 |
各自で納付 |
第2号被保険者 | 厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員または加入者(会社員や公務員など) |
勤務先を通じて事業主が届出 | 給料から天引き |
第3号被保険者 | 20歳以上60歳未満の方で、第2被保険者に扶養されている配偶者(被扶養配偶者) | 配偶者の勤務先を通じて届出 | 配偶者が加入している年金制度でまとめて負担 |
第3号特例届出
平成17年3月以前に第3号被保険者としての期間があり、届出をしていなかった方は、事業所または年金事務所に届出をしていただく必要があります。詳しくは最寄りの年金事務所(外部サイト)にお問い合わせください。
任意加入制度
次の条件を満たす方は、年金の受給権確保および年金額の満額を上限とした増額を目的として、本人の希望により国民年金に任意加入ができます。
任意加入の手続きは60歳の誕生日の前日から行えます。ただし、受付した月から任意加入となりますので、ご希望の際はお早めにお手続きください。
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
・厚生年金、共済組合等に加入していない方
なお、外国に居住する日本人で20歳以上65歳未満の方も任意加入ができます。
任意加入についての詳細は、日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
国民年金(第1号被保険者)の届出
国民年金被保険者の資格に関する主な手続きはつぎのとおりです。
手続きには、「本人確認書類」および「基礎年金番号がわかるもの」が必要です。
また、代理人がお手続きされる場合、委任状および代理人の本人確認書類が必要です。
なお、令和4年5月から、マイナポータル(外部サイト)を利用した電子申請ができるようになりました。(内部リンク)
国民年金第1号被保険者加入の届出(資格取得・種別変更のお手続きのみ)などの電子申請が可能です。ぜひご利用ください。
このようなとき | 必要なもの(本人確認書類および基礎年金番号がわかるもの以外で) |
---|---|
退職して国民年金に加入するとき | |
第1号被保険者である方が海外に転出または海外から転入するとき | ・パスポートまたは在留カード(外国籍の方が海外から転入するとき) |
任意加入をしたいとき |
・通帳またはキャッシュカード |
付加保険料を納付したいとき | |
厚生年金保険に加入する扶養者(配偶者)が退職したときや、収入増・離婚などにより扶養からはずれたとき(本人が60歳未満であること) | 健康保険・厚生年金の資格喪失証明書 |
厚生年金保険に加入する扶養者(配偶者)が65歳に到達したとき(本人が60歳未満であること) | |
第1号被保険者である方が年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失したとき | |
第1号被保険者である方が他市町村から徳島市に転入したとき |
そのほか、状況に応じて必要となる手続きや書類が異なる場合がありますので、詳しくは国民年金係へお問い合わせください。
この内容に対する連絡先
保険年金課国民年金係
電話:088-621-5161
電話:088-621-5162
FAX:088-655-9286
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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