指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の指定
最終更新日:2024年10月3日
本市において、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、気候変動適応法に基づく「指定暑熱避難施設」(クーリングシェルター)を設置する取組を進めています。
現在、以下の施設をクーリングシェルターとして指定していますので、同法第21条第4項の規定に基づき、公表します。
徳島市の指定暑熱避難施設(クーリングシェルター) 令和6年9月1日時点
No. | 施設の名称 | 所在地 | 開放可能日 | 受入可能人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 徳島市加茂コミュニティセンター | 徳島市北田宮四丁目6番60号 | 土曜・日曜・祝日を除く施設の開館日(開館時間に限る。) | 6人程度 |
2 | 徳島市上八万コミュニティセンター | 徳島市上八万町樋口61番地 | 17人程度 |
|
3 | 徳島市徳島町城内6番地 | 施設の開館日(開館時間に限る。) | 32人程度 | |
4 | ふれあい健康館 | 徳島市沖浜東2丁目16番地 | 施設の開館日(開館時間に限る。) | 30人程度 |
5 | 徳島市役所本庁舎(本館1階) | 徳島市幸町2丁目5番地 | 休日窓口の日を除く開庁日(開庁時間に限る。) | 20人程度 |
6 | 徳島市上下水道局本庁舎(1階) | 徳島市南前川町5丁目1-4 | 土曜・日曜・祝日を除く開庁日(開庁時間に限る。) | 8人程度 |
7 | 徳島市立応神公栄会館(注) | 徳島市応神町吉成字七丁原212-1 | 土曜・日曜・祝日を除く開館日(開館時間に限る。) | 10人程度 |
8 | 徳島市立不動文化会館(注) | 徳島市不動東町4丁目1519-1 |
土曜・日曜・祝日を除く開館日(開館時間に限る。) | 10人程度 |
9 | 徳島市立島田会館(注) | 徳島市北島田町3丁目66-1 | 土曜・日曜・祝日を除く開館日(開館時間に限る。) | 10人程度 |
10 | 徳島市立加茂名中央会館(注) | 徳島市庄町5丁目92 | 土曜・日曜・祝日を除く開館日(開館時間に限る。) | 10人程度 |
11 | 徳島市立むつみ会館(注) | 徳島市国府町芝原字神楽免96 | 土曜・日曜・祝日を除く開館日(開館時間に限る。) | 10人程度 |
12 | 徳島市立西矢野会館(注) | 徳島市国府町延命字地蔵木418-1 | 土曜・日曜・祝日を除く開館日(開館時間に限る。) | 5人程度 |
13 | 徳島市立一宮会館(注) | 徳島市一宮町西丁1021-3 | 土曜・日曜・祝日を除く開館日(開館時間に限る。) | 5~10人程度 |
14 | 徳島市立明善会館(注) | 徳島市八万町寺山172-1 | 土曜・日曜・祝日を除く開館日(開館時間に限る。) | 10人程度 |
15 | 阿波おどり会館 | 徳島市新町橋2丁目20番地 | 阿波おどり開催期間中(8月11日~15日)を除く施設の開館日(開館時間に限る。) | 20人程度 |
16 | 広域観光案内ステーション | 徳島市元町1丁目24番地(アミコビル東館1階外側) | 施設の開館日(開館時間に限る。) | 5人程度 |
(注)会館の行事等により使用できない日があります。
No. | 施設の名称 | 所在地 | 開放可能日 | 受入可能人数 |
---|---|---|---|---|
1 | イオンモール徳島(外部サイト) | 徳島市南末広町4-1 | 午前10時~午後9時 |
3000人程度 |
2 | アミコビル(外部サイト) | 徳島市元町1丁目24番地 | 開館日(午前10時~午後7時) | 200人程度 |
3 | ネッツトヨタ徳島株式会社 ララテラス国府(外部サイト) | 徳島市国府町観音寺130-1 | 営業日(午前10時~午後6時) | 10人 |
4 | ネッツトヨタ徳島株式会社 昭和店(外部サイト) | 徳島市昭和町4丁目11-4 | 営業日(午前10時~午後6時) | 10人 |
5 | G-ONE 二軒屋(外部サイト)(注) | 徳島市南二軒屋町3-1-27 | 午前10時~午後10時 | 10人程度 |
6 | G-ONE SLOT 住吉(外部サイト)(注) | 徳島市住吉5-7-4 | 午前10時~午後10時 | 10人程度 |
7 | G-ONE いちえんや(外部サイト)(注) | 徳島市南末広町1-149 | 午前10時~午後10時 | 10人程度 |
(注)原則18歳未満の利用不可
クーリングシェルターとは
クーリングシェルターは、気候変動適応法に基づき市長が指定する暑熱避難施設で、熱中症特別警戒アラートが発表されたとき等に当該施設の共用部分を一般開放し、熱中症対策(予防行動)のために利用していただくものです。
クーリングシェルターの指定基準(気候変動適応法第21条第1項第1号・第2号等)
・ 適当な冷房設備を有すること。
・ 熱中症特別警戒アラートが発表されたときは、当該施設を住民その他の者に開放することができること。
・ 住民その他の者の滞在の用に供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保すること。
クーリングシェルターをご利用の際の主な留意事項
・ クーリングシェルターは、上に示すマークがある施設でご利用できます。
・ 原則として熱中症特別警戒アラートが発表されたときにおける、施設の開館時間内にご利用できます。
・ 他の施設利用者の迷惑になる行為はしないでください。
・ 本市公共施設をご利用の場合は、飲料水等、必要な物は各自でご準備ください。また、ゴミは各自で持ち帰ってください。
・ その他、ご利用に際しては施設管理者の指示に従ってください。
クーリングシェルターの指定にご協力いただける民間施設等を募集します
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