産婦健康診査の償還払い制度(令和6年1月1日以降出産された方から対象)
最終更新日:2023年6月1日
令和6年1月1日以降に出産された方で徳島市に住民登録があり、里帰り出産等で県外(日本国内)の医療機関で産婦健康診査を受診した場合、健診費用が払い戻しされます。
手続きの流れ
- 受診する
県外医療機関に徳島市の産婦健康診査受診票と医療機関宛依頼文書(ダウンロード有)を提出し、受診してください。 - 自費で支払い、受診票を受け取る
産婦健診費用を自費で支払い、結果が記載された受診票と領収書を受け取ります。 - 申請する
子ども健康課に必要書類を添えて、最後の健診日から6か月以内に申請をしてください。必要書類については下記をご確認ください。本人以外の申請も可能です。
(注) 申請内容を審査後、支給・不支給通知後に、支給の場合は指定の口座に健診費用を振り込みます。申請から振り込みまでに約1~2か月かかります。
対象者
次のすべてに該当する方
- 令和6年1月1日以降に出産した方
- 産婦健康診査受診日に徳島市に住民登録のある方
- 産後8週以内に2回を上限に受診し、最後の健診から6か月以内に申請される方
申請に必要な書類
- 申請書:手続き来所時に子ども健康課窓口でお渡ししたり、下記でダウンロードすることもできます。
- 産婦健康診査受診票:EPDSが実施され、健診結果と担当医師の氏名が記載されたもの
- 領収書:健診毎に必要です。 原則、原本が必要(ただし、原本が必要な方は領収書のコピーをとり、チェックのために原本もご持参ください。)
- 通帳等:振込先金融機関と口座番号等が確認できる部分の写し
- 母子健康手帳:「出産後の母体の経過」部分の写し
- 印鑑:朱肉を使用するもの上記以外の必要書類については、窓口来所時に記入していただきます。
上記以外の必要書類については、窓口来所時に記入していただきます。
申請期限
最終健診日から6か月以内です。
注:期限を過ぎた場合は償還払いの対象になりませんのでご注意ください。
払い戻し上限額と回数
1回あたり上限5,000円、1回の出産につき合計2回までとなります。
注意事項
- 保険診療をした場合の自己負担分や文書料、物品購入費等は対象外です。
- 赤ちゃんの健診については払い戻しできません。乳児一般健康診査受診票(1か月児健康診査用)は1歳のお誕生日の前日まで使用できますので、徳島市に戻られてから使用してください。
- 徳島市外に転出した場合は、転出先の市町村で受診票の交換をしてください。
- 妊婦一般健康診査償還払い制度、新生児聴覚検査償還払い制度もご参照ください。各制度については、次のリンクをご参照ください。
ダウンロード書類
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お問い合わせ
子ども健康課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-656-0529・0532・0540
ファクス:088-656-0514
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