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市立小中学校間の指定校変更

最終更新日:2016年4月1日

指定校

 市町村教育委員会は、就学すべき学校の指定に際して、特定の学校への集中を避けるなど、義務教育の適正な実施のため、通学区を設定しており、就学予定者の住所によりその通学校区を指定しています。

指定校変更

 学校教育法施行令第8条により、教育委員会は、家庭の事由や身体的事由等の中でやむを得ない事由がある場合は、保護者の申立てにより指定校の変更ができるとなっています。
 徳島市では、次の事由がある場合に指定校の変更ができます。

  1. 家族全員が働きに出ており、小学生が帰宅しても家族が不在のため、身元引受人宅から、身元引受人の住所の校区の学校に通学したい。身元引受人とは、児童の下校後、保護者が迎えに来るまで世話をしてくれる人をいいます。
  2. 事情により現住所に住民登録できないが、現住所の校区の学校に通学したい。
  3. 学期途中のため、次学期末までを限度として、現在通学している学校に通学したい。
  4. 最終学年のため、卒業までを限度として、現在通学している学校に通学したい。
  5. 最終学年の子どもがいるため、その子どもの卒業までを限度として、弟妹を同じ学校に通学させたい。
  6. 心身の事情等により、校区内の学校への通学が困難である。
  7. 中学生で、同一校区内の小学校の6年間と中学校の入学後のすべての期間を在籍していた者が、隣接校区に引越しし、現在通学している学校に通学したい。(自力による安全な通学の確保が条件)
  8. その他(いじめ、不登校等)

指定校変更の手続き

 変更事由に該当する人で変更を希望する場合は、学校教育課学事係がっこうきょういくかがくじがかりに御相談ください。
 相談のうえ該当する場合は、『指定校変更申請書』をお渡ししますので、必要書類をそろえて提出してください。必要書類は、理由により異なります。
 後日、指定校変更許可通知書を、学校と保護者に送付します。

変更許可期限が切れたとき

 変更許可期限が卒業以前に終了する場合は、終了後、住所地の学校に転校することになります。
 変更許可期限の終了前に『転入学通知書』を送付しますので、変更期限が来たら、現在の学校で『在学証明書』と『教科書給与証明書』を作成してもらい、『転入学通知書』と一緒に新しい学校に持参し、転校の手続きをしてください。

この内容に対する連絡先

学校教育課 学事係がくじがかり
 電話:088-621-5414
 FAX:088-624-2577

お問い合わせ

徳島市教育委員会 学校教育課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館11階)

電話番号:088-621-5412~5414・5430・5435

ファクス:088-624-2577

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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