保育所等利用申込手続きにおける情報連携について
最終更新日:2018年4月1日
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムにより、異なる行政機関の間で情報をやり取りする制度です。これまでの必要書類の提出に代えて、他の行政機関から情報を直接入手することにより、書類の提出を省略することが可能となります。
情報連携に伴い省略可能な書類
現在、保育所等の利用申込手続きにおいて、情報連携により省略可能な書類は次のとおりです。
- 障害者手帳(保育所等の申込児童が属する世帯に障害者手帳の交付を受けている者がいる場合、保育所等を利用する際の保育料が減額される可能性があるため、該当する世帯は提出が必要な書類)
- 特別児童扶養手当証書(保育所等の申込児童が属する世帯に特別児童扶養手当を受けている者がいる場合、保育所等を利用する際の保育料が減額される可能性があるため、該当する世帯は提出が必要な書類)
- 児童扶養手当証書(保育所等の申込児童が属する世帯がひとり親家庭の場合、保育料が減額される可能性があることから、ひとり親家庭であることを確認するため、該当する世帯は提出が必要な書類)
ご注意下さい
- 申請書類の不備(マイナンバーの記入漏れ等)がある場合には、情報連携が実施できません。
- システム障害等により正常な情報が得られない場合は、必要書類の提出をお願いする場合があります。
お問い合わせ
子ども保育課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-621-5191・5193・5195・5292
ファクス:088-621-5036
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