マンション管理計画認定制度
最終更新日:2023年4月1日
マンション管理計画認定制度の概要
「マンションの管理適正化の推進に関する法律」が改正され、徳島市は令和5年4月から「マンション管理計画認定制度」を開始しました。マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、徳島市から適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができます。
認定を受けたマンションについては、(独)住宅金融支援機構の「フラット35」、「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引き下げや「マンションすまい・る債」の利率の上乗せを利用できるメリットがあります。
独立財団法人住宅金融支援機構「(フラット35)維持保全型」(外部サイト)
独立財団法人住宅金融支援機構「マンション共用部分リフォーム融資」(外部サイト)
独立財団法人住宅金融支援機構「マンションすまい・る債」(外部サイト)
制度の詳細
国が定める認定基準や申請書類及び確認方法などマンション管理計画認定制度の詳細が記載されているガイドラインを公表しています。
認定対象と認定期間
認定対象は徳島市内の分譲マンションで、認定期間は5年間です。
5年経過後は更新手続きが必要となり、更新手続きは申請手続きと同様です。
また、長期修繕計画、修繕資金計画等を変更した場合は、変更申請が必要です。
認定基準
徳島市マンション管理適正化指針により、管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等を基準として定めます。
国のマンション管理適正化指針と同内容としています。
管理計画認定の流れ
本市においてマンション管理計画の認定を申請する場合は、以下の手続きを推奨します。
(1) (公財)マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」の取得
(2) 徳島市に管理計画の認定の申請(事前確認適合証の添付要)
(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」によるインターネット上の電子システムを利用して事前確認適合証を取得していただき、その後の徳島市への認定申請については当該システムを活用したオンライン申請が可能となっています。
事前確認適合証の取得
事前確認適合証は、(公財)マンション管理センターによる「管理計画認定手続支援サービス」において、インターネット上の電子システムを利用して事前審査を申込、認定基準を満たしている場合に管理組合に対して発行されるものです。
手続きの詳細は(公財)マンション管理センター(03-6261-1274)にお問い合わせください。
マンション管理センター管理計画認手続支援サービス(外部サイト)
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