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地区計画区域内の建築制限について

最終更新日:2022年1月11日

建築制限

徳島市地区計画区域内において、それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境の市街地をつくるため、建築物の制限に関する条例が制定されています。

徳島市条例

徳島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
 昭和62年10月16日 徳島市条例第47号 
 最終改正 平成31年3月26日 徳島市条例第12号
徳島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
 昭和62年10月16日 徳島市規則第42号
 最終改正 平成31年3月26日 徳島市規則第8号

適用区域

徳島市地区計画の区域内において同表の右欄に掲げる地区整備計画が定められている区域内に適用
地区計画 地区整備計画
新規ウインドウで開きます。徳島市東大工町・紺屋町地区等地区計画(昭和62年徳島市告示第95号) 徳島市東大工町・紺屋町地区等地区整備計画
新規ウインドウで開きます。徳島市徳島本町地区等地区計画(昭和62年徳島市告示第94号) 徳島市徳島本町地区等地区整備計画
新規ウインドウで開きます。八万町大坪地区地区計画(平成31年徳島市告示第33号) 八万町大坪地区地区整備計画

徳島市東大工町・紺屋町地区等地区整備計画区域 及び 徳島市徳島本町地区等地区整備計画区域

容積率の最高限度を定めています。
敷地面積(単位 平方メートル) 割合
250以上 600%以下
100以上 250未満 500%以下
100未満 400%以下

(注意)ただし敷地が地区計画の内外にわたる場合においては当該地区の内外の全体の敷地面積によって上記表による。

八万町大坪地区地区整備計画区域

高さの最高限度を定めています。
建築物の高さの最高限度     15メートル

(注意)ただし、階段室、昇降機塔、装飾等、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

この内容に対する連絡先


建築指導課
電話:088-621-5274 (審査担当)
FAX:088-621-5273

お問い合わせ

建築指導課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5029・5272・5274

ファクス:088-621-5273

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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