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水質汚濁防止法の届出について

最終更新日:2021年1月14日

1 水質汚濁防止法とは

 水質汚濁防止法は、工場・事業場からの排水や地下浸透水を規制することで、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的としています。

2 特定施設とは

 一定の要件を満たす汚水又は廃液を排出する施設を「特定施設」として規定し、この特定施設を設置しようとする者は、事前に届出することが義務付けられています。

注)これらの施設に加え、201~500人槽のし尿浄化槽も「みなし指定地域特定施設」として届出が必要です。

3 主な届出一覧

主な届出一覧
種類 根拠条文 届出内容 届出の期限
設置届出 第5条 特定施設を新設する場合 設置する60日前まで
使用届出 第6条第1項 届出対象でなかった施設が特定施設に指定された際、現にその施設を設置している場合 施行日から30日以内
構造等変更届出 第7条 特定施設の構造・使用方法の変更、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量等の変更等がある場合 変更する60日前まで
氏名等変更届出 第10条 届出に係る氏名、名称、住所等に変更があった場合 変更日から30日以内
使用廃止届出 第10条 特定施設等を廃止した場合 廃止日から30日以内
承継届出 第11条第3項 特定施設等を承継した場合 承継日から30日以内

注)  届出にはそれぞれ添付書類が必要な場合があります。詳細については直接ご相談ください。

4 主な届出様式

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お問い合わせ

環境保全課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5213

ファクス:088-621-5210

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徳島市役所

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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