広域交付住民票の発行
最終更新日:2021年10月7日
1 請求書の名称及び様式
2 請求等の条件(請求できる場合)
(1) 請求できる方
徳島市以外に住民登録をされている方。
(2) 請求者の本人確認
受付の際、本人確認の資料として、マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード(カードが運用中のものに限ります)、旅券(パスポート)、運転免許証、その他の官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(有効期間内であって本人の写真が貼付されたものに限ります)の提示が必要です。
注記:マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードによる請求の場合は、暗証番号の入力により本人確認をします。
注記:本人確認ができない場合は、請求を受け付けすることができません。
(3) 請求できる住民票の種類
「請求者本人のもの」・「請求者の世帯全員のもの」・「請求者の世帯一部のもの」
注記:同一世帯として住民登録をしている人以外の方は請求できません。
(4) 記載される項目
日本国籍の方
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住民となった年月日
- 住所
- 転居をした場合はその住所を定めた日
- お住いの市町村に住所を定めた旨の届出の年月日及び転入前の住所
- 世帯主の氏名及び世帯主との続柄
- 住民票コード
- マイナンバー(個人番号)
外国籍の方
- 氏名
- 通称
- 生年月日
- 性別
- 外国人住民となった日
- 住所
- 転居をした場合はその住所を定めた日
- お住いの市町村に住所を定めた旨の届出の年月日及び転入前の住所
- 世帯主の氏名及び世帯主との続柄
- 住民票コード
- マイナンバー(個人番号)
- 国籍・地域
- 在留カード等の番号
- 在留資格・在留期間等・在留期間の満了日
- 法第30条の45に規定する区分
上記のうち「世帯主の氏名及び世帯主との続柄」「住民票コード」「マイナンバー(個人番号)」に関しては記載の有無を選択できますので、請求書にご記入ください。また外国籍の方については「国籍・地域」「在留カード等の番号」「在留資格・在留期間等・在留期間の満了日」「法第30条の45に規定する区分」についても記載の有無を選択できます。
ただし、「住民票コード」「マイナンバー(個人番号)」については利用目的に制限がありますので、理由により記載できない場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。 ――― (住民票コード記載の住民票の写しについて)
広域交付住民票は、通常の住民票と異なり、本籍や転居等の履歴が記載されません。提出先に必要な記載事項を確認してから請求してください。
3 受付窓口
- 住民課(市役所本館1階)
- 各支所(市内14支所)
4 受付時間
土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日を除く平日の午前8時30分から午後5時まで
5 手数料
1通 350円
この内容に対する連絡先
住民課作成係 電話:088-621-5140
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お問い合わせ
住民課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246
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