令和5年度から適用される個人市民税・県民税の主な改正
最終更新日:2023年10月31日
成年年齢の引き下げに伴う市・県民税の非課税判定について
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から賦課期日(1月1日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合204万4千円未満)の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が41万5千円(給与収入のみの場合96万5千円以下)を超える場合は課税されます。
(注1)未成年者であっても婚姻歴がある場合には、民法上成年者としてみなされるため、18歳未満であっても未成年者とみなされません。
(注2)扶養親族がいる場合は、市・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。詳しくは、個人市・県民税が課税される人・されない人をご確認ください。
令和4年度まで | 令和5年度から |
---|---|
20歳未満 |
18歳未満 |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)制度の見直し
住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。個人住民税における控除限度額について、消費税率引上げによる需要平準化対策が終了したことにより、所得税の課税総所得金額等の「7%(最高136,500円)」から「5%(最高97,500円)」に引き下げることとなります。
入居日 |
平成21年1月~平成26年3月 | 平成26年4月~令和3年12月 |
令和4年1月~令和7年12月 |
---|---|---|---|
控除限度額 | 所得税の課税総所得金額の5% |
所得税の課税総所得金額の7% |
所得税の課税総所得金額の5% |
(注1)住宅の対価の額または費用に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅については、省エネ基準への適合が要件です。
詳しくは、財務省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化するとともに手続きを簡素化した上で、令和9年度課税(令和8年12月31日)まで、5年延長されました。見直し後の制度は令和4年分以降の確定申告(令和5年度以降の住民税)において適用されます。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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