平成29年度 市・県民税の変更項目
最終更新日:2019年5月1日
平成29年6月から納付が始まる市・県民税の税制改正点は次のとおりです。
1.給与所得控除の見直し
平成26年度税制改正により、給与所得控除の上限が引き下げられます。
収入金額 | 給与所得金額 | |
平成28年度 | 1,000万円~1,500万円未満 | 収入金額×95%-170万円 |
1,500万円以上 | 収入金額-245万円 | |
平成29年度 | 1,000万円~1,200万円未満 | 収入金額×95%-170万円 |
1,200万円以上 | 収入金額-230万円 |
2.特定支出控除額の変更
給与所得控除の変更により、全ての給与額について、特定支出控除額が「給与所得控除額×2分の1を超える部分」の適用となります。
3.金融所得課税の一体化
平成25年度税制改正により、公社債は、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、その他の株式等の上場株(譲渡)と非上場株(譲渡)を別々の分離課税制度とした上で、特定公社債(利子・譲渡)+上場株(配当・譲渡)と、一般公社債(譲渡)+非上場株(譲渡)の分離課税に改組となります。
公社債の課税方式の変更
公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。
注)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。
特定公社債等 | 一般公社債等 |
---|---|
特定公社債 | 特定公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 | 私募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 | 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権 |
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの | 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの |
・特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)から申告分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)に統一されます。
・一般公社債等の利子等については、20パーセントの源泉分離課税が維持されます。
・特定公社債等の譲渡益については、非課税から20パーセントの申告分離課税に課税方式が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取扱いとされます。(損益通算、繰越控除が可能)
・平成28年1月1日以後行なう割引債の償還および譲渡については、20パーセントの申告分離課税の対象とされました。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18パーセントの源泉分離課税(所得税18パーセント、住民税非課税)が維持されます。
~27年12月31日 | 平成29年度 (28年1月1日)~ |
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---|---|---|---|
内容 | 所得区分 | 公社債等 | 特定公社債等 |
利息・利子 | 利子所得 | 源泉分離課税(申告不要) 20%(所得税15%、住民税5%) |
申告分離課税 20%(所得税15%、住民税5%) |
売却益・ |
譲渡所得 | 非課税 | 譲渡所得として申告分離課税 20%(所得税15%、住民税5%) ・源泉徴収あり特定口座は申告不要 ・確定申告することにより3年間損失の繰越控除が可能 |
償還差益 | 雑所得 | 総合課税 (所得税は超過累進税率、住民税10%) 注)割引債は発行時18%の源泉分離課税(所得税は18%、住民税は非課税) |
・所得税については令和19年までは復興特別所得税が別途課されます。
・平成28年1月1日から特定公社債等については、特定口座で計算される所得の対象となりました。
・平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、配当割として課税対象となりました。
・源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告をした場合、株式等譲渡所得割の課税対象となります。
損益通算・繰越控除
区分 | 損益通算(区分内) | 繰越控除(区分内) |
---|---|---|
特定公社債等利子・譲渡所得 および 上場株式等譲渡・配当所得 |
可 | 可 |
一般公社債等譲渡所得 および 非上場株式等譲渡所得 |
可 | 不可 |
・28年度(27年分)まで可能だった上場株式等譲渡所得と一般株式等譲渡所得の損益通算・繰越控除はできなくなりました。
4.国外の親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
平成27年度税制改正により、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合に、(1)親族関係の書類および(2)送金関係書類の添付または提示が必要となります。
注)平成29年度(平成28年分)の市・県民税から適用となります。
注)給与等の年末調整や公的年金等の扶養親族等申告書提出の際に親族関係書類および送金関係書類を添付または提示している場合は必要ありません。
(1)親族関係の書類
・戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券の写し
・外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限る。)
(2)送金関係書類
・金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者(納税者)からその国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
・いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその居住者(納税者)から受領したことを明らかにする書類
5.被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の要件を満たす家屋(注)(主として居住の用に供していた一の建築物に限ります。以下「被相続人居住用家屋」といいます。)及び相続開始の直前においてその被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等(以下「被相続人居住用家屋の敷地等」といいます。)を相続又は遺贈により取得をした個人が、平成28年4月1日から令和元年12月31日までの間に、耐震改修や解体等を行ってから譲渡(相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとし、その譲渡の対価の額が1億円を超えるもの等を除きます。以下「対象譲渡」といいます。)をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について3,000万円の特別控除を適用することができることとされました。
◆必要書類等詳しくは徳島税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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