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セーフティネット保証5号(全国的に業況の悪化している業種)

最終更新日:2024年11月29日

セーフティネット保証5号とは

 全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。(不況業種の指定は、国が状況に応じて見直しています。)
 制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

(重要)令和6年12月1日以降の変更点について

 令和6年12月1日以降、認定要件及び申請書の様式が変更となりますので、ご注意ください。(旧様式では受付できません。)

(1) 新型コロナウイルス感染症以前との比較様式の終了
(2) 利益率減少要件の追加(試算表が必須)
(3) 指定業種と非指定業種の両方を営んでいる事業者の申請要件の統一・変更

指定業種

 現在、国において指定されている業種は、次のとおりです。(各業種の詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本標準産業分類(総務省ホームページ)(外部サイト)でご確認ください。)

注意事項

 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
 認定を受けた日から30日以内に、金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。(期間の延長はできません。)

代理申請について

 事業主本人以外の人が代理で申請を行う場合は、委任状が必要となります。

認定要件及び必要書類

 ご提出いただいた書類は原則返却いたしませんので、あらかじめ控えを取っておくなどのご対応をお願いいたします。
 なお、次にお示ししている書類以外でも、必要に応じて追加で資料をいただく場合があります。
(以下、「指定業種に属する事業」を「指定事業」、「非指定業種に属する事業」を「非指定事業」といいます。)

● 5号(イ)-(1)・(2)〈売上高要件〉

(認定要件・様式)
区分認定要件様式
イ-(1)
  1. 指定事業だけを営んでいる。
  2. 最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少している。
イ-(2)
  1. 指定事業と非指定事業を兼業している。
  2. 最近3か月における指定事業の売上高が、企業全体の売上高の5%以上を占めている。
  3. 企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少している。

(必要書類)

  • 最近3か月及び前年同期の売上詳細が分かる書類(月次損益計算書・試算表・売上台帳・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等) ◆売上台帳等の事業者本人が作成した資料は原本証明(事業所名・代表者名・押印)が必要。
  • 直近の決算書(法人)
  • 直近の確定申告書(個人事業主)◆第1表及び収支内訳書(青色の場合は青色申告決算書)
  • 履歴事項証明書(法人)
  • 委任状(代理申請の場合)

● 5号(イ)-(3)・(4)〈売上高要件(創業者)〉

(認定要件・様式)

区分

認定要件様式
イ-(3)
  1. 指定事業だけを営んでいる。
  2. 最近1か月の売上高が、その直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少している。
イ-(4)
  1. 指定事業と非指定事業を兼業している。
  2. 最近1か月における指定事業の売上高が、企業全体の売上高の5%以上を占めている。
  3. 企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高が、その直前の3か月の月平均売上高と比較して5%以上減少している。

(必要書類)

  • 最近4か月の売上詳細が分かる書類(月次損益計算書・試算表・売上台帳・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等) ◆売上台帳等の事業者本人が作成した資料は原本証明(事業所名・代表者名・押印)が必要。
  • 直近の決算書(法人)
  • 直近の確定申告書(個人事業主)◆第1表及び収支内訳書(青色の場合は青色申告決算書)
  • 履歴事項証明書(法人)
  • 創業時点が分かる書類(開業届、営業認可証等)
  • 委任状(代理申請の場合)

● 5号(ロ)-(1)・(2)〈原油高要件〉

(認定要件・様式)
区分認定要件様式
ロ-(1)
  1. 指定事業だけを営んでいる。
  2. 最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めている。
  3. 最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月と比較して20%以上上昇している。
  4. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っている。
ロ-(2)
  1. 指定事業と非指定事業を兼業している。
  2. 最近1か月における指定事業の売上原価が、企業全体の売上原価の20%以上を占めている、
  3. 企業全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めている。
  4. 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月と比較して20%以上上昇している。
  5. 企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期と比較して上回っている。

(必要書類)

  • 原油などの平均仕入単価が確認できる書類(直近1か月および前年同期1か月の仕入伝票、請求書の写し等)
  • 売上高および原油などの仕入価格が確認できる書類(直近3か月および前年同期3か月の月別試算表、売上台帳の写し、帳簿の写し等(売上の内訳がわかるもの))◆売上台帳等の事業者本人が作成した資料は原本証明(事業所名・代表者名・押印)が必要。
  • 直近の決算書の写し(原油などが売上原価に占める割合を確認)
  • 履歴事項証明書(法人)又は直近の確定申告書(個人事業主)
  • 委任状(代理申請の場合)

● 5号(ハ)-(1)・(2)〈利益率要件〉

(認定要件・様式)
区分認定要件様式
ハ-(1)
  1. 指定事業だけを営んでいる。
  2. 最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少している。
ハ-(2)
  1. 指定事業と非指定事業を兼業している。
  2. 最近3か月における指定事業の売上高が、企業全体の売上高の5%以上を占めている。
  3. 企業全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少している。

(必要書類)

  • 試算表(最近3か月及び前年同期)
  • 直近の決算書(法人)
  • 直近の確定申告書(個人事業主)◆第1表及び収支内訳書(青色の場合は青色申告決算書)
  • 履歴事項証明書(法人)
  • 委任状(代理申請の場合)

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お問い合わせ

経済政策課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5225

ファクス:088-621-5196

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