東日本大震災復興緊急保証制度
最終更新日:2023年5月17日
東日本大震災復興緊急保証制度とは
東日本大震災において被害を受け経営に支障を来している中小企業者による金融機関からの資金調達を円滑化する国の制度であり、一定の要件を満たしていることについて市区町村長の認定がある場合、信用保証協会の保証を利用する際に、一般保証、セーフティネット保証等とは別枠で東日本大震災復興緊急保証を受けることができるものです。
参考
注記:東日本大震災復興緊急保証制度の詳細については、経済産業省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
対象となる者:次の要件を全て満たす中小企業者
- 本店等の所在地(法人の場合は登記簿上の住所地または主たる事業所の所在地、個人の場合は主たる事業所の所在地)が徳島市にあること。
注記:本店等が他の市町村の場合、該当する市町村において申請を行ってください。 - 特定被災区域において事業所を有し、震災前から継続して事業を行っており、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10パーセント以上減少していること。
注記:特定被災区域:東日本財特法第2条第3項に規定する区域(岩手県,宮城県,福島県の全域,青森県,茨城県,栃木県,千葉県, 新潟県,長野県の一部の市町村)
徳島市での認定手続きについて
徳島市役所3階経済政策課の窓口に、認定申請書等の必要書類を提出。市役所の翌開庁日の午後1時以降に、同じく経済政策課の窓口にて認定書を受渡し。
提出書類
(2部必要。経済政策課窓口にも設置しています。)
- 特定被災区域内において震災前から事業所を有していたことの確認書類(営業許可書、商業登記簿等)
- 売上等の確認書類(試算表、売上台帳など)
注記:本人以外(金融機関等)が申請する場合は「委任状」 が必要です。
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