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新たに森林の土地を取得した場合の届出について

最終更新日:2016年4月1日

1 届出制度について

 森林法第10条の7の2第1項の規定に基づき、新たに森林の土地を取得した場合は、面積の大小にかかわらず届出をしなければなりません。

2 届出が不要な場合

 一定規模以上の大規模な土地を売買契約等により取得した場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要となります。この場合、森林法に基づく届出は不要です。
 詳しくは、都市建設政策課のホームページ内の「土地取引に関する届出等について」をご覧ください。

3 届出の概要

(1) 届出をしていただく方

 新たに森林の土地所有者となった方
  ○個人・法人を問わず届出が必要です。
  ○届出要件に面積の下限はないため、取得面積が小さい場合でも届出が必要です。
  ○売買契約によるものの他、相続、贈与、法人の合併等、取得の原因にかかわらず届出が必要です。

(2) 期限

 森林の土地を取得してから90日以内

(3) 届出先

 徳島市経済部農林水産課
(郵送及び電子メールによる提出も可能です。)

(4) 届出書類

(1)の届出書に、(2)(3)を添付して提出してください。

(1)森林の土地の所有者届出書

(2)土地を取得したことが分かる書類(次のいずれか1つ)
  登記事項証明書(写しでも可)
  土地売買契約書(写)
  相続分割協議の目録(写)
  土地の権利書(写)

(3)当該森林の土地の位置を示す図面
 (任意の図面に大まかな位置を記入したもの)

この内容に対する連絡先

農林水産課管理係
 電話:088-621-5245
 FAX:088-621-5196

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お問い合わせ

農林水産課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5245・5246・5252

ファクス:088-621-5196

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