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教育・保育にかかる利用者負担(令和元年10月以降の保育料等)

最終更新日:2023年10月26日

 新制度の対象となる教育・保育施設等を利用する場合は、利用者負担(保育料)が必要となります。

  • 保育料は、国が定める額を上限として、世帯の所得や認定区分、子どもの年齢ごとに、保護者が居住する市町村が定めることとされています。
  • 保育料には、一時預かり保育や延長保育、その他の実費・上乗せ徴収などの費用は含まれていません。(これらの費用は各施設で異なりますので、施設へ直接お問い合わせください。)

保育料について

 教育・保育施設等を利用する場合の保育料については、下表のとおりです。

保育認定(3号認定)0~2歳児の保育料
階層区分 3号
0・1・2歳
標準時間 短時間
生活保護世帯 A 0円 0円
市民税非課税世帯 B 0円 0円
市民税が均等割のみの世帯(所得割非課税) C 16,000円
(8,000円)
15,700円
(7,850円)
市民税所得割課税額 48,599円以下の世帯 D1 19,000円
(9,500円)
18,600円
(9,300円)
市民税所得割課税額 57,699円以下の世帯 D2 23,500円
(11,750円)
23,100円
(11,550円)
市民税所得割課税額 72,999円以下の世帯 D3 23,500円
(11,750円)
23,100円
(11,550円)
市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯 D4 29,500円
(14,750円)
28,900円
(14,450円)
市民税所得割課税額 96,999円以下の世帯 D5 29,500円
(14,750円)
28,900円
(14,450円)
市民税所得割課税額 132,999円以下の世帯 D6 38,000円
(19,000円)
37,300円
(18,650円)
市民税所得割課税額 168,999円以下の世帯 D7 44,500円
(22,250円)
43,700円
(21,850円)
市民税所得割課税額 300,999円以下の世帯 D8 56,000円
(28,000円)
55,000円
(27,500円)
市民税所得割課税額 301,000円以上の世帯 D9 59,000円
(29,500円)
57,900円
(28,950円)
  • ( )内は半額の保育料です。
  • 保育料算定時の市町村民税所得割額には、調整控除以外の税額控除等(外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等)は適用しません。
  • 3~5歳児クラスの児童については、世帯状況にかかわらず保育料は0円となります。(副食費は別途必要です。)

保育料の負担軽減について

多子世帯に対する負担軽減

 世帯に2人以上の子どもがいる多子世帯については、次のとおり、第2子の保育料が半額第3子以降の保育料が無料となる負担軽減措置があります。

  • 第2子の負担軽減:扶養している子どもが2人以上いる場合、認定区分や施設種別、階層区分に関わらず保育料が半額となります。
  • 第3子の負担軽減:扶養している子どもが3人以上いる場合、認定区分や施設種別、階層区分に関わらず保育料が無料となります。

ひとり親世帯等に対する保育料の負担軽減

 D4階層以下の世帯で、下表のいずれかの世帯に該当する場合は、次のとおり負担軽減を行います。

  • 第1子  :9,000円(C階層の世帯は8,000円)
  • 第2子以降:無料(保護者と生計を同じくする兄姉(税の扶養親族である18歳以上の子を含む)が1人以上いる場合)
負担軽減の該当世帯と必要書類
世帯状況 必要書類

ひとり親世帯
(別居または離婚調停中である場合は除く)

 次のいずれか1つ
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の写し(証明日が直近3カ月以内のもの)
  • ひとり親家庭等医療費受給者証の写し(最新のもの)
  • 児童扶養手当受給者証の写し(最新のもの)
在宅障害児(者)のいる世帯
  • 身体障害者手帳の交付を受けている人
  • 療育手帳の交付を受けている人
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  • 特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者
 交付を受けている手帳等の写し
その他の世帯
  • 生活保護法に定める要保護者等と特に困窮していると市長が認めた世帯
 要保護者等の判定に必要な書類

保育料以外の利用者負担について

 教育・保育の利用に際して、保育料以外の主な利用者負担としては、「副食費」、「幼稚園の預かり保育料」、「保育所等の延長保育料」、「市立認定こども園の一時預かり保育料」、「その他の実費徴収・上乗せ徴収」があります。

  • これらは事業利用の有無により異なるほか、金額も各施設ごと異なります。詳しくは各施設へお問い合わせください。
  • 0~2歳児の児童の「副食費」は、保育料に含まれます。

市立幼稚園の一時預かり保育料

 市立幼稚園では、通常の教育時間終了後に、保護者の就労などの都合により引き続き保育が必要な場合は、一時預かり保育を提供しています。利用時間や利用量は次のとおりです。

延長保育料
実施日 実施場所 区分 利用時間 利用料
平日午後 各園 午後保育日 14時30分から16時 200円/日
午前保育日 12時から16時 400円/日
長期休業中
(夏・冬・春休み)
夏休み:拠点園
冬・春休み:各園
全日利用 8時30分から16時 500円/日
午前利用 8時30分から12時30分 400円/日
午後利用 12時から16時 400円/日
  • 市立幼稚園の一時預かり保育の詳細は、こちらでご確認ください。

市立保育所等の延長保育料

 新制度では、11時間までの利用が可能な「保育標準時間」と、8時間までの利用が可能な「保育短時間」の2区分に分けて保育の必要性の認定を行うこととされています。
 いずれの区分であっても、通常の保育時間を超える「延長保育」を利用することが可能(注:延長保育実施施設のみ)ですが、利用者負担については区分によって違いがあります。

延長保育料の説明図

延長保育料
延長区分 概要 利用料
延長保育A 保育標準時間に係る保育時間を超えて
利用するための延長保育
月額利用:2,000円/月
随時利用:300円/日
延長保育B 保育短時間の子どもが保育標準時間と
同じ保育時間を利用するための延長保育
随時利用:200円/日
延長保育C 保育短時間の子どもが保育標準時間に係る
保育時間を超えて利用するための延長保育
随時利用:300円/日
  • 市立保育所等の延長保育の詳細は、こちらでご確認ください。

市立認定こども園の一時預かり保育料

 1号認定児童の平日の通常利用時間終了後や長期休業時について、特定の要件を満たす場合に一時預かり保育を提供しています。利用時間や利用料金は次のとおりです。

一時預かり保育実施時間及び利用料金
通 常 日 午後1時31分から午後4時まで 500円
長期休業日

全日

午前8時30分から午後4時まで 1,000円
長期休業日 午前 午前8時30分から午後12時30分まで 400円
長期休業日 午後 午後12時30分から午後4時まで 600円
  • 長期休業日の午前保育利用の場合、午後にかかった場合は全日料金となります。また、その他の利用申込時間を超えた場合には、別途200円を徴収します。
  • 市立認定こども園の一時預かり保育の詳細は、こちらでご確認ください。

市立保育所・認定こども園の副食費

 徳島市立保育所・認定こども園の副食費は、下表のとおりです。

  •  私立保育所・認定こども園の副食費は、施設ごとに金額が異なりますので、詳しくは各施設へご確認ください。
  •  下表の条件に該当する場合は、副食費の徴収が免除となります。
市立保育所・認定こども園の副食費

認定区分

金額
1号認定 3,500円
2号認定 4,500円
副食費免除対象世帯
免除額 世帯状況

全額
免除

 年収360万円未満相当(市町村民税所得割課税額が57,699円以下)の世帯の子ども
 ただし、ひとり親世帯等については、市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯の子ども

 第1子、第2子が就学前児童であり、かつ、幼稚園・認可保育施設・企業主導型保育施設等を利用している場合における第3子以降の子ども

一部
免除
(注釈1)

 上記以外の保護者が現に養育している子どもが3人以上いる世帯における第3子以降の子ども

 第1子が満18歳未満の第2子のうち、市町村民税所得割額211,200円以下の世帯における1号認定子ども

 第1子が満18歳未満の第2子のうち、市町村民税所得割額168,999円以下の世帯における2号認定子ども(注釈2)

  • 備考:副食費免除判定時の市町村民税所得割額には、調整控除以外の税額控除等(外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等)は適用しません。
  • 注釈1:免除額は、4,500円となります。施設が徴収する副食費の額がこれを上回る場合は、差額の支払いが必要です。
  • 注釈2:2号認定子どものうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもは除きます。

その他の実費徴収・上乗せ徴収

 その他必要となる利用者負担としては、文房具などの教材購入費、遠足などの行事参加費、スクールバス代、PTA会費などがありますが、徴収する項目や金額は施設により異なりますので、詳しくは各施設へお問い合わせください。

保育料等に関するお問い合わせについて

 保育料等に関しては、次の担当課へお問い合わせください。

お問い合わせ先
お問い合わせの内容 担当課 電話番号
  • 保育料全般に関すること
  • 公立保育所・認定こども園の副食費に関すること
  • 市立幼稚園の一時預かり保育料に関すること
子ども保育課 入所・入園係 電話:088-621-5193
  • 私立保育所・認定こども園の副食費に関すること
子ども政策課

電話:088-621-5240

お問い合わせ

子ども保育課

〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)

電話番号:088-621-5191・5193・5195・5292

ファクス:088-621-5036

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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